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試用期間満了による解雇について

法律上試用期間は2週間ですが、弊社では3カ月の試用期間を設けております。
今回営業所に二人営業として雇用し、3カ月間様子をみてきました。
ですが2人とも試用期間満了にともない、正社員雇用をしないことを決断しました。

理由として
Aさん ①指示通りに営業活動をしない
   ②なんど注意しても報告書がおおざっぱで伝わりにくい
   ③こちらで指示したことをなかなか理解してくれず、勝手な行動をする
   ④社外秘を平気で発言し、トラブルが発生した
   
Bさん ①取引は適度に決めてきて、成績は悪くないが1社決まるとサボるくせがある
    (営業報告書を誰がみても、毎日同じ内容で営業している様子がない)
   ②前科があり、取引先の方がそれを知り取引を見送らせてほしいといわれた
   
Bさんに関しては、成績も普通ですので最後まで悩んだのですが
これを機に営業所を閉鎖することにしましたので2人もとも解雇という
結論を役員で決定しました。


このときに発生する通知書は試用期間満了予告通知なのですが
1週間前の通知だと通知後30日間の給与は発生しますか?
当人たちは納得がいかないようで告訴するといってきました。

いろいろ詳しく教えてください。よろしくお願いいたします。

投稿日:2011/04/19 22:09 ID:QA-0043553

でんでんむしさん
香川県/食品(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず解雇通知(予告)の件ですが、試用期間中であっても14日を超えて雇用されていますと、30日前の解雇予告が必要になります。但し、予告した日数分につきましては、解雇予告手当の支給は不要です。従いまして、1週間前の通知ですと残り23日分の解雇予告手当の支給が必要です。

但し、解雇予告の件よりもはるかに重要な事柄は、当然ながら解雇自体の措置を巡って告訴をすると2名の労働者の方が言われている点です。解雇自体が不当であれば、幾ら解雇予告のルールを守ったところで意味はないものといえます。

文面内容ですと、当人達の不始末または能力不足による解雇なのか、営業不振による整理解雇なのかが明確になっておらず、また当人達に事前に話し合った形跡も見られません。仮に問題が起こる毎にきちんと注意や指導もせず、いきなり解雇と言われるならば感情的になってしまうのも当然と感じます。

訴訟も辞さないといった強硬姿勢を見せていますので、細かい具体的事情を踏まえた上で慎重に対応することが何よりも大切です。非常に重大な問題であり、対応を間違えれば他の労働者や御社の信用自体にも大きな影響を及ぼしかねません。問題の性質上限られた情報で的確なアドバイスを行うには限りがございますので、当事案につきましては労務対応に関する経験豊富な弁護士に直接御相談されるべきです。

投稿日:2011/04/19 23:01 ID:QA-0043555

相談者より

ご回答ありがとうございました。
今回の解雇は当人達の不始末や能力不足によるものです。当人達には、話し合いはしておりませんが3カ月の満了後の解雇があることについての同意はいただいていました。
Aさんの社外秘発言によるトラブルが原因で現在契約している事務所をでることになりました。
大震災の影響もあり、今後の営業活動としては難しいという意見もあったため、これを機に閉鎖と判断しました。説明不足ですいません。

投稿日:2011/04/19 23:12 ID:QA-0043556大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそ再度ご説明頂きまして感謝しております。

解雇の直接理由があくまで能力不足となりますと、法的にも明確な基準がないので判断は難しくなります。訴訟になれば詳細な事実関係を精査された上で判断されることになりますが、少なくとも②の方の場合には文面内容だけでの解雇は重すぎるものと考えられます。従いまして、解雇が避けられない場合ですと事業所閉鎖を理由とした整理解雇で対応する事が求められるでしょう。但し、その場合でも不当解雇とされない為には当人と事前に協議する等の対応が必要ですし、当然ながら結果を通告するのみといった事では済まされません。

真意はともかくとしまして当人達が訴訟を口に出している以上、既に専門家の支援を得てこの度の事情から訴訟でも勝算ありと踏んでいる可能性も十分に考えられます。従いまして、前回も申し上げました通り、御社の側でも安易な即断は避けて弁護士等の専門家に直接相談される等しっかりとした準備をして対応される事が重要といえます。

投稿日:2011/04/20 10:24 ID:QA-0043567

相談者より

いろいろありがとうございました。
本日話し合いを社長としてBさんは自分の行動にいろいろと心あたりがあるようで
納得していただいて、先方から謝罪してくださいました。
Aさんに関しては自分のおこしたトラブルに責任が全くないようで納得していない様子でした。
ただ、給料1か月分の支払いをしてくれれば告訴はしないとのことでした。
ありがとうございました!

投稿日:2011/04/20 20:55 ID:QA-0043579大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

ブラッフィングでなければ、高くつく可能性も

|※| 試用期間には、従業員としての適格性判定のための期間という性質がありますので、不適格の場合にの解約権が留保されています。この一般論では、御社の解雇方針には有利な状況ですが、ご説明の限りでは、肝心の、適格性判定に就いては、判定要素、判定手順、結果評価のすべての点で、大きな疑問があります。 .
|※| 本人達のブラッフィングか、判定に関する不当性を真剣に検討しているのか分かりませんが、先ず、後者であれば、それなりの裏付け準備をしている筈ですから、係争に持ち込まれれば、安く済ませられるとは思えません。 .
|※| 試用期間中と雖も、雇用日から14日を越えて引き続き勤務していれば、解雇予告制度が適用となりますが、それだけで済めば安いものですが。それで済まない可能性もあります。念のため、多少の費用がかかっても、労働関係に詳しい専門家にご相談されるのが正しい解だと感じます。

投稿日:2011/04/20 11:37 ID:QA-0043570

相談者より

本日、専門家の方とお話をさせていただきました。
その上で当人たちとも話をし納得していただきました。
いろんな意見を参考にさせていただき、社長とも話合い今後このようなことのないよう、対策していくことを決定しました。
本当にありがとうございました。

投稿日:2011/04/20 21:00 ID:QA-0043580大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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労働契約書

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