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雇用契約書について

初めて、ご相談させていただきます。
弊社は、正社員雇用契約書を毎年年度初めに更新しております。
昨年、応援勤務のため、3ヶ月間ですが、他の支店に勤務したものがおります。
応援勤務終了後は、元の勤務地に戻っております。
勤務場所及び就業時間等も年度初めの雇用契約書の内容とは、異なっております。
雇用契約書を取り交わさないまま、応援期間が終了いたしましたが、労基法と照らし合わせ、違法性・後々問題となることはないでしょうか。
浅はかな知識ですが、雇用契約書の未締結は、6ヶ月以下または30万円以下の罰金という処罰があると記憶しております。
いかがでしょうか。

投稿日:2006/03/23 16:23 ID:QA-0004136

*****さん
岩手県/その他業種(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

雇用契約書について

■御社のご事情もあるのでしょうが、正社員(全員?)の雇用契約書の毎年更新は大変ですね。明示の方法としては、労働条件通知書という書面を交付することになっていますが、その内容が書いてある就業規則の交付でもOKです。
■確かに、労働基準法15条の規定に違反した使用者は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることになっていますが、厳しくなったのは、1999年4月で、中小企業の経営者の中にはまだ知らない方もおられるようです。そのためもあって、罰則が実際に適用された例はあまり聞きません。
■順法精神は企業の存在自体のバックボーンでですから、問題点を拾い上げ、計画的に改善していかれるようお勧めします。

投稿日:2006/03/23 23:33 ID:QA-0004141

相談者より

 

投稿日:2006/03/23 23:33 ID:QA-0031694大変参考になった

回答が参考になった 0

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