社員の退職
いつも大変お世話になっております。
社員の退職についてお伺いいたします。
先日、親が倒れたので辞めさせて欲しいと社員から連絡が入りました。
手続きを行うので、一度来社して欲しい旨を伝えたところ、
病院へ付き添う為出勤できないとのことでした。
お父様が仕事の為と言うこともあるらしく、土日の来社も確認しましたが、
はっきりしない返答でした。
この社員は退職者の補充として入社してもらった社員で
現在引継ぎの途中での退職であり、引継ぎを行っている社員も今月末で退職となります。
退職は仕方がないと思いますが、このような状況で1日も時間が作れないと言うことに理解・納得が出来ずにおります(危篤という状況であれば別ですが・・・。)
このような状況の場合、会社としてのどのように対応するのが望ましいでしょうか。
法律から考えれば、給与も支払わなければなりませんし、退職も受け入れなければならないことは理解しております。
しかし、会社としてはすんなり受け入れることに強い抵抗を感じております。
会社にとって大きな損害になっておりますので、きちんとした対応が出来ればと思っております。
宜しくお願い致します。
投稿日:2010/11/24 18:10 ID:QA-0023964
- *****さん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
退職について
民法では意思表示して2週間で効力を持つとされていますが、就業規則では1か月前に退職願を出すとしているケースが多いです。
いずれにしても、退職に関しては、去る者を追えないのが法律上の現状です。
さて、当該社員の場合ですが、引き継ぎは確かに責務なのですが、それを強要することは制裁措置もなく、困難です。例えば、電話で引き継ぎのポイントを話してもらうのは無理でしょうか?
また、引き継ぎ社員も退職してしまうということですが、それは別途の問題で、さらに別の社員に引き継ぎをするしかありません。
会社は社員の採用や解雇に至る権限を持ちますが、一方で社員は理由をつけて退職を申し出ることが可能なのです。そして、それは社員の権限なのです。
引き継ぎさえ理由をつけて拒むのは、そういうふうになってしまった経緯があるのかもしれないです。
むしろそのことを問題にし、中期的な経営課題にし、今回の件は引き継ぎの機会を持てないことを前提に業務処理していくしかありません。
投稿日:2010/11/24 18:22 ID:QA-0023965
プロフェッショナルからの回答
回答いたします。
退職される方へ就業規則等の退職の内容をお話し頂くことと、基本は退職するのであれば30日前(会社の規定に沿って)に退職届を出してもらうようにとお話しになった上で、土日の来社が無理なのであればご家族が病院へ付き添わなければならないくらい具合の悪い状態で出勤できないとのことですので、総務人事としてはお見舞いも兼ねて病院へ訪れて退職書類をお持ちになりお話しに行くのが良いのではないでしょうか?その社員の方の退職の意思も伺うことができるかと思います。
会社の事情もおありかと思いますので、一度来社してもらわないと手続きもできないので来て頂くよう再度連絡をし、それでも来れないとのことであれば、ご自宅まで伺って手続きをされたらいかがでしょうか?
前任の方も月末で退職されるとのことですが、退職日を延長してもらえないか交渉されるのも一つの方法です。延長していただいて新しい人を採用して引き継いでもらうことも検討されてはいかがでしょうか?
いずれにせよ退職希望されている社員の方とお話しする機会を持つことが重要かと思います。
投稿日:2010/11/24 19:09 ID:QA-0023968
相談者より
コメントありがとうございます。
質問時に記入し忘れましたが、本人の実家は大阪にあり
距離もネックになっております。
近郊であれば、おっしゃるように直接お伺いして
手続きを行いたいのですが、、、。
1点お伺いしたいのですが、こちらもきちんと理解するうえで
状況把握は必要だと考えております。
ご家族のご病状をきちんと説明していただくことは
個人情報の観点から問題になりますでしょうか。
投稿日:2010/11/24 19:24 ID:QA-0041700大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
常識が通用しない時代
・常識が通用しない時代になっています。親が病気か、単なる口実かわかりません。いずれにしても、引継ぎを受ける中で嫌になってしまったのでしょう。(雇用のミスマッチ)
・今後は、会社にとって損害を最小限に抑えるためにも、会社のルール化というものをきめ細かく規定し、運用することをお勧めします。
・今回の件に関しては、前向きにとらえるならば、早い段階で、このような常識のない方に、自分から辞めていただいて会社としてはかえってよかったかもしれませんよ。
・また、現在トライアル雇用や新卒者体験雇用といった、3ヶ月程度のお見合い期間に対する助成金制度もありますので、こういった制度を利用する選択もあります。
投稿日:2010/11/24 19:17 ID:QA-0023969
相談者より
コメントありがとうございます。
私自身の考えがすべて正しいとは思いませんが、
全く話が伝わらないことにジレンマを感じております。
諸々前向きに考えられるようにしていきます。
投稿日:2010/11/24 19:28 ID:QA-0041701大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
退職後の話し合いでもいいのでは?
自主的に退職する場合、家事手伝いや介護、看護などを理由に辞めていくことが多いです。そういう事情なら仕方がないということになるわけですが、実際にはパワハラがあったり、セクハラがあったり、いろいろな話しにくい事情があることも少なくないです。
相手方が時間的に都合が付かないと言っている以上、欠勤扱いにして退職日を保留するか、退職させてからでもいいので、面談機会を持つか、何らかの手立てが今後のために必要かもしれないですね。
投稿日:2010/11/24 19:31 ID:QA-0023973
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、「親が倒れた」だけでは状況が分かりませんので対応も難しいといえますね‥
来社を求めるのは当然ではありますが、無理やり引っ張ってくるわけにもいきませんので、まずは電話でも構わないので退職せざるを得ない事情及び出社出来ない事情をきちんと確認されることが重要です。
その上で、明確な理由も言われず引継ぎを放棄し出社を拒み続けるというのであれば、状況にもよりますが業務指示に従わないものとして在職中である限り就業規則の定めに従い懲戒措置を採られることも可能といえます。
但し、一般的には民法第627条の規定により退職の申し入れから2週間が経過すれば自動的に雇用契約終了となりますので、会社側から早い時期に本人宅を訪問する等により事実確認を行う事が求められます。(※仮に有期雇用であれば、やむを得ない事情が無い限り期間内の一方的な退職は認められません。)
納得いかないかもしれませんが、こうしたリスクは雇用契約において少なからず発生するものといえます。突然無断欠勤したままそのまま行方知れずになるといった更にひどいケースも実際に見受けられますし、本人と連絡が取れているだけでも対応し易いものといえるでしょう。待ちの姿勢では無く会社側から動いて本人と面会することが、何かトラブルになった際にも会社側の誠意ある姿勢を示す証しにもなりますので重要な対応となるはずというのが私共の見解になります。
投稿日:2010/11/24 19:44 ID:QA-0023974
相談者より
投稿日:2010/11/24 19:44 ID:QA-0041704大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
退職理由
親の病気について尋ねるのはかまわないと思いますが、既に今回のような異常な退職をする時点で、御社との信頼関係は破綻していると想定されるべきかと存じます。その責が御社には全く無くとも、逆恨みのような事由や異常な判断で、勝手に破綻することは、ままあります。
やはり現状を何とかする手はなく、採用時にこうした点を見抜く、戦略的な視点をもって臨む以外にないと考えます。
ご気分を害されるのは当然であり、非常識な退職をする者が悪いのも明らかです。しかしそれでも個人対企業では、個人が保護されている以上、個々はさっさと見切りをつけるしかないと思います。
投稿日:2010/11/24 22:49 ID:QA-0023982
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し... [2009/02/13]
-
退職日 当社は退職の申し出があった者に対... [2010/05/15]
-
退職者の有給について パートで退職された方がいますが、... [2024/08/23]
-
希望退職募集の場合の退職金 経営がかなり逼迫している状況で、... [2010/11/30]
-
退職率 よく退職率 何%と表示があります... [2006/11/24]
-
64歳と65歳の失業給付金について 退職日を迷っておられる社員がいる... [2017/02/16]
-
定年退職時の退職金 定年退職時の退職金支給について... [2008/02/14]
-
退職金の精算 現在ある退職金制度を今後、なくし... [2009/04/13]
-
定年退職について 社員が定年で退職した場合は、一般... [2008/06/12]
-
出向者の退職届 出向者が退職する場合、退職届は出... [2009/08/24]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
退職理由説明書
退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。
退職証明書
従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。
退職承諾書
退職届を受理し、承諾の旨と今後の指示を記載した書類です。
退職手続きリスト
従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。