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時短勤務者の育児休業終了後月額変更について

時短勤務者の育児休業後の月額変更について、相談させてください。

育休明けで6時間の時短勤務をしている社員がいます。
給与計算は基本給は通常のままで、2時間控除しています。

この場合固定賃金が変わらないので、月額変更はできないでしょうか?

年金事務所に聞くと、できると言われたのですが、
こういった場合月額変更にはあたらないと書いてあるサイトもあり、混乱しています。

どちらが正しいのか、教えてください。
よろしくお願いします。

投稿日:2025/04/16 16:47 ID:QA-0151097

なみこさん
広島県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

育休明けの育児短時間であれば、 育児月変の対象となります。 …

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投稿日:2025/04/16 18:05 ID:QA-0151103

相談者より

回答ありがとうございます。
育休後の月額変更が可能と聞き、安心しました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/04/17 08:07 ID:QA-0151131大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

岡本 雅行
岡本 雅行
Suncha(さんちゃ)社会保険労務士事務所 所長

「育児休業等終了時報酬月額変更届の提出」の要件に該当すると推察されます。
この要件に該当すれば、月額変更は可能です。

ご相談いただきありがとうございます。 「育児休業等終了時報酬月額変更届の提出」の要件に該当する様に思われます。 1.これまでの標準報酬月額と改定後の標準報酬月額※との間に1等級…

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投稿日:2025/04/16 18:57 ID:QA-0151107

相談者より

回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/04/17 08:08 ID:QA-0151132大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

時短勤務で控除があるが、固定給に変更なし → 月変できる?可能です。育児短時間勤務に伴う減額は月額変更対象になります。
なぜサイトによって意見が分かれる?一部は一般原則のみ記載しており、育児時短の特例を考慮していない可能性があります
年金事務所の見解は?正しいです。実質的報酬減での月額変更に該当します

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 時短勤務による「育児短時間勤務開始」が原因で報酬が減っている場合、 固定給が変わっていなく…

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投稿日:2025/04/16 19:04 ID:QA-0151109

相談者より

回答ありがとうございます。
詳しく説明して頂き、理解出来ました。
育児休業後の月額変更が可能と分かり、安心しました。
ありがとうございます。

投稿日:2025/04/17 08:09 ID:QA-0151133大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、年金事務所が言われる通り月額変更が可能になります。 つまり、当事案の…

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投稿日:2025/04/16 23:04 ID:QA-0151120

相談者より

回答ありがとうございます。
育児休業後の月額変更が可能と分かり、安心しました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/04/17 08:10 ID:QA-0151134大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、 要件に該当すれば、育児休業等終了時報酬月額変更届の提出が可能です。 日本年金機構のHPより抜粋しますと、以下が適用要件となります。 ・育休を終え…

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投稿日:2025/04/17 07:53 ID:QA-0151128

相談者より

回答ありがとうございます。
育児休業後の月額変更が可能と分かり、安心しました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/04/17 08:12 ID:QA-0151135大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

育児休業から復帰した直後で、短時間勤務を行っている場合には、「育児休業等終了時改定」に該当する可能性があります。 その場合には、育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月間に受けた…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/04/17 14:01 ID:QA-0151175

回答が参考になった 0

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