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出生時育児休業と育児休業の関係について

(先程ご回答頂いた件の追記となります)
出生時育児休業(産後8週以内に28日まで)と育児休業(原則子が1歳に達するまで)の関係についてご質問させて頂きます。

社会保険料免除の条件に「開始月内に14日以上育児休業等を取得(月例免除)」と「月末を含み1ヵ月超育児休業等を取得(賞与免除)」がありますが、当該日数のカウントにあたり、出生時育児休業と育児休業が連続していた場合は、それぞれを通算してもよいのでしょうか。

また、出生時育児休業と育児休業の間に、公休日や年次有給休暇等の休日が挟まれていた場合は、日数カウントに、当該公休日等の休日を含めて通算してもよいのでしょうか。(例えば極端な例ですが、出生時育児休業5日→休日2日→育児休業7日だった場合、すべて通算して14日とカウントしてよいのでしょうか。それとも出生時育児休業と育児休業は別の制度なので、休日を挟んだことで日数カウントは一旦リセットされるのでしょうか)

投稿日:2023/11/01 10:57 ID:QA-0132501

kouseiさん
北海道/運輸・倉庫・輸送(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

同月内に出生時育休と育休がある場合は、通算してかまいません。

会社にどのような申請があったかです。
休日2日が終了日にも開始日にもなっていねければ、2日はカウントしません。
リセットするわけではありません。

投稿日:2023/11/01 14:50 ID:QA-0132507

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2023/11/01 17:26 ID:QA-0132515大変参考になった

回答が参考になった 0

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