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出生時育児休業と育児休業について

相談①:出生時育児休業を利用せずに、子の出生後すぐに育児休業に利用することはできますか?
背景:子の出生後すぐに、出生時育児休業をまとめて4週間(28日間)を取得した場合、その後の4週間は就業しなければならないという認識です。
社員によっては、子が出生したらすぐに長期間の育児休業を取得したいと希望するケースがあります。その場合は、出生時育児休業を利用せずに、子の出生後すぐに育児休業に利用することはできますか?

相談②:子の出生後すぐに、出生時育児休業をまとめて4週間(28日間)を取得した場合、その後の4週間は就業しなければならないという認識ですが、その4週間は必ず就業しなければならないのでしょうか?
出生時育児休業をまとめて4週間(28日間)を取得した直後に、育児休業を利用するのは法律上、NGなのでしょうか?
また、有給休暇、特別休暇、夏季休暇を利用することは問題ないでしょうか?

投稿日:2022/10/21 09:28 ID:QA-0120181

Hana09さん
新潟県/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①可能です。
 育児休業は、いつから取得してもかまいません。

②直後に育児休業も可能です。
 有休等利用しても問題はありません。

投稿日:2022/10/21 11:59 ID:QA-0120192

回答が参考になった 1

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