無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

育児休業の取得について

お世話になっております。
育児休業についてですが、労使協定を締結のうえ、入社1年未満の社員について育児休業の取得を拒むことができますが、
拒む社員と拒まない社員を作りたいです。
この場合、社員によって差別ができますが、マタハラ等に抵触するでしょうか。また、他に何を注意すれば宜しいでしょうか。
お手数ですが、アドバイスのほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/01/12 16:09 ID:QA-0122505

hiro_ngyさん
東京都/人事BPOサービス(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

取得許可基準が何か、合理的に説明できるなら可能かも知れませんが、きわめてリスキーで訴訟リスクやメリットの何倍もデメリットが大きいと感じます。
裁判所まで納得させられる「合理的理由」が作れるかどうかがすべてを握ります。「ヤル気」とか「将来への誓約」など証明不可能なものでは無理ですので、完全に明確化した条件である必要があるでしょう。

投稿日:2023/01/16 10:35 ID:QA-0122570

相談者より

ありがとうございます。
合理的な基準が策定できない場合のリスクとは法的なものになりますでしょうか。それとも、社員からの不満というものでしょうか。

投稿日:2023/01/16 14:54 ID:QA-0122600参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

拒むことができるという協定になりますので
会社が権利を行使せずに拒まないことも可能です。

但し、その際は合理的な理由が必要です。

投稿日:2023/01/16 13:31 ID:QA-0122592

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ