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育児休業と有給休暇

 1歳になる子と二人暮らしのシングルマザーの社員が、月の中頃で一年間の育児休業が終了します。
 保育所はやっと決まって、慣らし保育をしている途中で育児休業が終わります。
そこで、
 ①月末まで育児休業として休みにしてほしい、社会保険料の免除をお願いしたい。
 ②保育所が決まっていて育児休業の延長ができないのでハローワークの給付金が出ないから、その間は有給休暇を使ってもいいか?
という話があり、どのような対応がいいのか悩んでおります。
 よろしくお願いいたします。

 

投稿日:2020/07/15 11:49 ID:QA-0095142

勉強中総務部員さん
岩手県/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児休業の延長が出来ない状況であれば、これに応じる義務は当然ながらございませんし、仮に休業を認められるとしましても法令に基づく育児休業ではございませんので社会保険料の免除を受ける事も出来ません。

その一方で、年次有給休暇の取得については当人が希望すれば可能です。但し、仮に育児休業期間中に取得希望されるような場合ですと重ねて取得する事は出来ませんので、その際は育児休業の終了日の繰り上げを認められた上で取得してもらうといった対応になります。

投稿日:2020/07/15 23:55 ID:QA-0095164

相談者より

 早速ご回答いただきありがとうございます。
 本人が納得できるように話を進めたいと思います。
 また、よろしくお願いします。

投稿日:2020/07/16 09:33 ID:QA-0095169大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①は、会社が認めるのであれば、任意の延長ですが、社会保険料は免除とはなります。ただし、育児休業給付金は対象外です。

②は育休を認めたのであれば、有休を使用する余地はありません。有休は労働日に対して、請求するものだからです。

会社の規定どおりで、①②とも無理だとお断りするのか、あるいは、慣らし保育の途中、シングルマザー+本人の能力を考慮して、①だけ認めるかの選択になろうかと思います。

投稿日:2020/07/16 11:48 ID:QA-0095179

相談者より

 早速ご回答いただきありがとうございます。
 本人が納得できるように話を進めたいと思います。
 また、よろしくお願いします。

投稿日:2020/07/16 17:01 ID:QA-0095188大変参考になった

回答が参考になった 0

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