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育児休業取得の義務化について

育児休業に関する法改正にともない、就業規則内に【育児休業取得の義務化】を加えることは可能でしょうか?

今回10月から産後パパ育休が導入されるにあたり、男性社員の取得推進に努めるためにも企業として取得しやすい雇用環境の整備を行っていきますが、そもそも育児休業取得を義務化することは可能でしょうか?

補足として現在、育児休業に関する社内規則では
1.育児休業中は給与を支給しない。
2.育児休業中の期間は退職金の計算期間としない。

という項目が設けられており、これが男性の取得を妨げる要因であるともとらえております。

投稿日:2022/04/14 14:57 ID:QA-0114228

めひかりさん
福島県/銀行業(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

育児休業は、本人の申出によるものですので、会社が義務化したり、強要することはできません。

給与を支給しなくとも給付や社会保険料免除などあることも周知してください。

要因については、従業員の意見も聞いてみた方がよろしいでしょう。

投稿日:2022/04/14 16:40 ID:QA-0114234

相談者より

ありがとうございます。
義務化は出来ないということで安心しました。

ちなみに、育休期間について当社では休職扱いとしており、給与支給をしていません。
ですが、産後パパ育休についてのみ給与支給をすることは可能でしょうか?

投稿日:2022/04/15 13:43 ID:QA-0114278大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

制度の趣旨は、会社が育休を取得しやすい職場環境を作ることですので、あくまでも本人が申し出た場合で、会社が強要することはできません。

投稿日:2022/04/14 21:35 ID:QA-0114247

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/04/15 17:17 ID:QA-0114285大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児休業取得に関しましては、あくまで本人が希望された場合に取得出来るものになります。

従いまして、「義務」等と定められますと、希望しない場合にまで強制取得させるような意味となってしまいますので、当然に避ける必要がございます。

取得促進を促す主旨であれば、育児休業給付金等、育児休業によって得られるメリットを分かり易く社内周知する事で対応されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2022/04/15 21:08 ID:QA-0114295

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2022/04/19 15:58 ID:QA-0114413大変参考になった

回答が参考になった 0

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