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【労働法超入門】育児休業の分割

労働新聞社

改正育介法により、「出生時育児休業」が創設されたほか、既設(レギュラー)の育児休業についても、改正が実施されます。こちらも、施行は令和4年10月1日です。

現行の育児休業は、いったん終了すると再度の申出ができないルールとなっています(配偶者の死亡等の例外あり)。しかし、新設の出生時育児休業については分割取得(合計2回)が認められることになりました。これに合わせ、レギュラーの育児休業についても分割可能という規定に改めます。

次に、1歳以降も育児休業を継続するケースについて、要件を見直します。育休は「子が1歳に到達するまで」が原則ですが、保育所がみつからない等の理由があれば、1歳6ヵ月・2歳までの延長が認められます。

しかし、現行では、延長の要件として、「子が1歳(または1歳6ヵ月)の時点で、本人または配偶者が育児休業をしていること」という要件が付されています。1歳(1歳6ヵ月)に達した時点では、本人・配偶者ともに休む必要はなかったけれど、その後、育休を取る必要が生じたときは、申出ができないルールとなっています。この点について、改正法では要件を緩和し、弾力的な対応を可能とします。

改正後は、「第2子の産休により第1子の育休が終了したけれど、その子が死産となった場合」など、特別なケースでは、第1子について、1歳(1歳6ヵ月)後に改めて育休の申出ができる形に改めます。

さらに、夫婦交代の柔軟性も高めます。育休を1歳(1歳6ヵ月)以降も延長する際には、夫婦交代が認められます。ただし、現行では、1歳(1歳6ヵ月)の時点で交替する必要があります。

改正後は、1歳(1歳6ヵ月)到達以降も、「配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日」を育児休業開始日として申出できるようになります。

株式会社労働新聞社

労働新聞社は昭和26年創刊の週刊「労働新聞」を中心に、4種の定期刊行物と労働・社会保険、労働法、安全衛生等の専門書を発行しています。セミナーも多数開催。「労働新聞電子版」では、最新号やバックナンバー閲覧、セミナー動画配信、人事労務だより・各種規定例のダウンロードなど、紙面には無いサービスをご提供しています。ニュースを「読む」に加えて、日々の業務に「使う」ことのできるデジタル時代の新聞として、人事・労務に取り組む皆さまをサポートします。
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この記事ジャンル 育児・介護

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【用語解説 人事辞典】
退職
給与計算
給与、賞与、インセンティブ
労務管理
ケアハラスメント(ケアハラ)
介護休業