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就業規則における休憩時間について

お世話になっております。
交替制で休憩時間を設定しているのですが、来客対応などで決められた時間に休憩を取ることができません。
例えば、始業9:00、就業17:00として、就業規則に、休憩時間を「10:30から15:00の間の1時間とする」と定めることはできますでしょうか。
望ましくはないことは理解していますが、法規制上可能かどうかご教示願えればと思います。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/04 09:54 ID:QA-0150453

タロさん
埼玉県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースにおいてですが、 休憩時間の位置について、全く特定しないのではなく、 ある程度の幅をもたせておき、労働者の予見が可能な状態と お見受けいたしますので、記載いただいた…

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投稿日:2025/04/04 10:55 ID:QA-0150459

相談者より

ご回答ありがとうございました。
後段のご指摘も理解いたしました。

投稿日:2025/04/04 17:02 ID:QA-0150500大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、休憩時間を付与する時刻に関しましては明示される必要性がございます。 …

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投稿日:2025/04/04 11:05 ID:QA-0150461

相談者より

ご回答ありがとうございました。
前の方の回答と異なっていて戸惑っておりますが、ご提案の記載の仕方を検討してみます。

投稿日:2025/04/04 17:04 ID:QA-0150501大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社として、休憩時間を決めて取らせる必要が あります。 来客がない時に休憩という事ですと、 来客があった時には対応しな…

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投稿日:2025/04/04 12:33 ID:QA-0150470

相談者より

ご回答ありがとうございました。
後段のご指摘につきましては、休憩の交代要員が戻ってから休憩をとらせますので、休憩時間中に来客対応をすることはないので大丈夫です。

投稿日:2025/04/04 17:08 ID:QA-0150502大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

昼休みの時間を決めるのは会社ですが、「一斉休憩」であることが要件です。 「来客がいつ来るかわからない」ため、いつでも対応…

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投稿日:2025/04/04 13:39 ID:QA-0150477

相談者より

ご回答ありがとうございました。
休憩の交代要員が戻ってから休憩をとらせますので、休憩時間中に来客対応をすることはないので大丈夫です。

投稿日:2025/04/04 17:08 ID:QA-0150503大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

羽石 乃理子
羽石 乃理子
グロースライン社会保険労務士法人 代表社員

休憩時間について

休憩時間をどの範囲とするかについては、ある程度の幅をもたせることも可能です。その場合、「一斉休憩適用除外」の労使協定書が必要です。 休憩時間は、始業から終業までの間で、労働時間が…

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投稿日:2025/04/04 16:32 ID:QA-0150493

回答が参考になった 0

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