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就業規則における休憩時間について

お世話になっております。
交替制で休憩時間を設定しているのですが、来客対応などで決められた時間に休憩を取ることができません。
例えば、始業9:00、就業17:00として、就業規則に、休憩時間を「10:30から15:00の間の1時間とする」と定めることはできますでしょうか。
望ましくはないことは理解していますが、法規制上可能かどうかご教示願えればと思います。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/04 09:54 ID:QA-0150453

タロさん
埼玉県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースにおいてですが、

休憩時間の位置について、全く特定しないのではなく、
ある程度の幅をもたせておき、労働者の予見が可能な状態と
お見受けいたしますので、記載いただいた、
規定内容自体が法令に抵触するものではございません。

一方、就業規則の規定としては、上の規定で問題ございませんが、

休憩時間は、運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、
保健衛生業、接客娯楽業等の一定の業種に該当しない限りは、
一斉休憩の適用除外に関する労使協定書の締結が別に必要となります。

貴社の業種によっては、上記労使協定書を締結した上で、
休憩時間は交代制で取得していただく必要がございます。

投稿日:2025/04/04 10:55 ID:QA-0150459

相談者より

ご回答ありがとうございました。
後段のご指摘も理解いたしました。

投稿日:2025/04/04 17:02 ID:QA-0150500大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休憩時間を付与する時刻に関しましては明示される必要性がございます。

御社のような場合ですと、特定の時刻を定められた上で、業務都合によりやむを得ない場合時刻を変更する場合が有る旨記載されるとよいでしょう。

投稿日:2025/04/04 11:05 ID:QA-0150461

相談者より

ご回答ありがとうございました。
前の方の回答と異なっていて戸惑っておりますが、ご提案の記載の仕方を検討してみます。

投稿日:2025/04/04 17:04 ID:QA-0150501大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社として、休憩時間を決めて取らせる必要が
あります。

来客がない時に休憩という事ですと、
来客があった時には対応しなければなりませんので
休憩時間ではなく手待ち時間となり、
労働時間となってしまいます

投稿日:2025/04/04 12:33 ID:QA-0150470

相談者より

ご回答ありがとうございました。
後段のご指摘につきましては、休憩の交代要員が戻ってから休憩をとらせますので、休憩時間中に来客対応をすることはないので大丈夫です。

投稿日:2025/04/04 17:08 ID:QA-0150502大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

昼休みの時間を決めるのは会社ですが、「一斉休憩」であることが要件です。
「来客がいつ来るかわからない」ため、いつでも対応できるように待機するのであれば、昼休憩にはならず手待ち時間として労働時間に計算する必要があります。

投稿日:2025/04/04 13:39 ID:QA-0150477

相談者より

ご回答ありがとうございました。
休憩の交代要員が戻ってから休憩をとらせますので、休憩時間中に来客対応をすることはないので大丈夫です。

投稿日:2025/04/04 17:08 ID:QA-0150503大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

羽石 乃理子
羽石 乃理子
グロースライン社会保険労務士法人 代表社員

休憩時間について

休憩時間をどの範囲とするかについては、ある程度の幅をもたせることも可能です。その場合、「一斉休憩適用除外」の労使協定書が必要です。

休憩時間は、始業から終業までの間で、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩を与える必要があります。

また、休憩時間は一斉に与えることが原則ですが、「一斉休憩適用除外」についての労使協定書を労働者代表と締結することで、一斉に休憩を与えないとすることもできます。

(なお、運輸交通業、商業、金融広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署は一斉に休憩を取らない場合でも労使協定は必要ありません。)

投稿日:2025/04/04 16:32 ID:QA-0150493

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変よく理解できました。

投稿日:2025/04/06 16:09 ID:QA-0150540大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

来客対応などで決められた時間に休憩を取ることが難しい場合、労使協定を締結し、休憩時間を柔軟に設定することが適切と考えられます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

労働基準法第34条では、労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を労働時間の途中に与えることが義務付けられています。
休憩時間の具体的な設定については、労働基準法上、特定の時刻を定める必要はありませんが、労働者が休憩時間を予測しやすいよう、一定の幅を持たせて定めることが一般的です。
したがって、就業規則に「10:30から15:00の間の1時間とする」と休憩時間を定めることは、法的には可能です。ただし、休憩時間は労働から完全に解放され、自由に利用できるものである必要があります。

また、労働基準法第34条第2項では、休憩時間は一斉に与えなければならないとされていますが、交替制での休憩が必要な場合、労使協定を締結することで、一斉付与の原則を適用しないことが可能です。

以上を踏まえ、来客対応などで決められた時間に休憩を取ることが難しい場合、労使協定を締結し、休憩時間を柔軟に設定することが適切と考えられます。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/04 18:00 ID:QA-0150510

相談者より

ご回答ありがとうございました。
丁寧なご説明に感謝申し上げます。

投稿日:2025/04/07 19:32 ID:QA-0150604大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

休憩時間は基本的には、「〇時~〇時までの1時間」といった体で、特定する必要があります。

業務の都合上、決まった時間に与えることが困難であれば、「休憩時間は、〇時から〇時までの1時間とする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、または繰り下げることがある。」といった体で記載しておけば、柔軟な対応が可能になります。

投稿日:2025/04/06 08:00 ID:QA-0150537

相談者より

ご回答ありがとうございました。
ご提案の内容で検討してみます。

投稿日:2025/04/07 19:33 ID:QA-0150605大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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