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振休付与の日数について

弊社は休日出勤8時間で振休を1日付与しておりますが、
例えば7:00~23:00の16時間勤務をした場合、振休を2日付与しても問題ありませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/03 17:27 ID:QA-0150413

ken48さん
東京都/商社(総合)(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

振休というのは、休日と労働日を事前に振り替えることをいいます。

休日出勤した後で、休むのは振休ではなく、代休となります。
16時間の休日出勤で2日分の代休を与えるのかどうかは、代休規定によります。

投稿日:2025/04/03 18:26 ID:QA-0150421

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、
暦日単位で考えますので、1日の休日出勤に対しては、
あくまで、1日の振替休暇となります。

なお、振替休日は、通常の所定労働日における日を休日とし、
休日だった日を所定労働日に事前に振り替える制度となります故、
事後に振り替えを行った場合は、振替休暇ではなく制度上は、
代休となります。

代休の場合、休日に出勤した勤務時間は、あくまで休日出勤であり、
割増賃金にも影響ございますので、ご留意いただければと存じます。

投稿日:2025/04/03 18:36 ID:QA-0150422

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

・16時間勤務に対して 振休2日を付与することは問題なし(合理的な対応)
・ 深夜割増や時間外労働の賃金は別途支払う必要がある
・ 社内ルールとして、振休の付与基準を明確化しておくと良い

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

まず、結論から申し上げますが、
休日出勤16時間の場合、振替休日を2日付与しても問題ありません。
むしろ適切な対応です。
振替休日(振休)は 「実際に働いた時間に見合った休みを与える」 という趣旨なので、16時間勤務に対して2日分の振休を与えることは問題ありません。

1. 法的な観点
労働基準法上、 振替休日の付与日数に関する直接的な規定はありません。
一般的には、 休日労働の時間数に応じて適切な休みを付与すれば良いので、
労働時間の合計が通常の1日労働の倍(16時間)であれば、振休2日を与えるのは合理的な判断かと存じます。
ただし、振休を与えたとしても、深夜割増(22時以降の労働)や時間外労働分の割増賃金は別途支払う必要があります。休日出勤分がそのまま振休で相殺されても、割増賃金の未払いがないよう注意が必要です。

2. 会社ルールとしての整理
もし今後も同様のケースが発生するなら、以下のようにルールを明確にしておくと良いかと存じます。
・ 「休日出勤が8時間を超えた場合、8時間ごとに1日分の振休を付与する」
・ 「深夜労働(22:00以降)や時間外労働の割増賃金は、振休とは別途支払う」
・ 「振休は原則として、休日出勤後○カ月以内に取得する」(消化ルールを明確化)

3. まとめ
・16時間勤務に対して 振休2日を付与することは問題なし(合理的な対応)
・ 深夜割増や時間外労働の賃金は別途支払う必要がある
・ 社内ルールとして、振休の付与基準を明確化しておくと良い

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/03 18:53 ID:QA-0150424

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休日を付与する義務は生じませんが、会社が任意で付与される分には差し支えございません。

但し、仮に振替休日の付与によって週40時間以内の勤務になる場合でも、16時間勤務で発生した8時間分の時間外労働割増部分の賃金支払(×0.25)については必要とされます。

投稿日:2025/04/03 23:38 ID:QA-0150439

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

現実的な対応としましては、16時間勤務で振替休日を2日付与としても、問題はありません。

ですが、休日を振替えるためには、①就業規則に休日を振替えることのできる旨の規定を設け、②振替にあたって、事前に、振替えの対象となる休日と、振替えによって新たに休日となる日(振替休日)を指定しておく必要があります。

16時間勤務で振替休日を2日付与とするのであれば、その旨、就業規則に規定を設けて運用する必要があります。

ですが、先に休日出勤を命じ、後日休日を与えるというのであれば、制度上は代休ということになります。

そのため、休日労働に対する割増賃金の支払いが必要になり、割増賃金を支払えばそれで休日労働への対応は終了しますので、代休を付与するか否か、付与するとして取得期間をいつまでにするかは当事者の自由です。

投稿日:2025/04/04 08:06 ID:QA-0150442

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご質問内容に回答いたします

このような対応は妥当であり問題ないと考えます。

振替休日については就業規則に規定を設けることで取得させることができます。制度設計については企業にて決めることができますので、労働時間に応じて柔軟に振替休日を付与するルールを定めることも可能です。

ただし振替休日を有効に与えるためには、以下の要件を満たす必要がありますのでご留意ください。

1、就業規則等に振替休日の規定を設けておくこと
2、休日を振り替える前にあらかじめ振り返るべき日を特定しておくこと
3、4週間を通じ4日以上の休日が確保されるよう振り替えること

特に事後的に振替休日を与えることができない点には十分ご留意ください。

今回のケースでは振替休日を与えても以下の点に関しては企業側の義務として残りますことをご認識ください。

・7:00から23:00の勤務について振替休日により休日労働の割増賃金は発生しませんが、時間外労働による割増賃金は発生します。また深夜労働に及んだ分はその分の割増賃金を上乗せしなければなりません。
・休憩規定の適用除外にあたらない限り、8時間超の労働時間に対しては1時間以上の休憩を与なければなりません。

16時間勤務はかなりの長時間労働となります。従業員の健康管理を考えますと、必要に応じて人員配置の見直しや業務の効率化など検討されることをお勧めします。

投稿日:2025/04/04 12:25 ID:QA-0150468

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

割増

貴社規定に沿っていれば、2日分休みとすることも可能でしょう。
重要なのは、その際「2日間」ではなく、7時からの勤務で8時間を超えた分の残業割増しと、さらには22時~23時の深夜割増分も支給が必要なことです。

投稿日:2025/04/04 14:45 ID:QA-0150481

回答が参考になった 0

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