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有給休暇は6ヶ月働いたことによる?その後の勤務のため?

いつも勉強させていただいております。

有給休暇は、6ヶ月間勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば初回10日付与されるかと思います。
この「10日」というのは、「6ヶ月間勤務したことに対する付与」なのか、「きたる1年に対する付与」なのか、どちらでしょうか。6ヶ月勤務して初めて10日与えられることを考えると、付与される前の期間の労働に対する性質のものでしょうか。

投稿日:2011/10/28 10:26 ID:QA-0046723

skyさん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

いつもご利用頂きまして誠に有難うございます。

御質問の件ですが、付与条件としましては「6ヶ月間勤務したことに対する付与」ということですし、他方で付与後権利を行使する期間としましては「きたる1年に対する付与」ということになります(但し、実際は消滅時効にかかるまでの2年間有効となります)。従いまして、御質問の主旨が年休権発生の根拠が何処に求められるかということであれば、勤務要件を満たす必要がありますので前者ということになります。

投稿日:2011/10/28 12:19 ID:QA-0046728

相談者より

いつも迅速なご回答ありがとうございます。前者ということで理解したいと思います。

投稿日:2011/11/04 09:56 ID:QA-0046851大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 6カ月間勤務したことに対する付与 」 というご理解が正しい

有給休暇は、勤務実績に対して発生する権利です。付与する方から見れば、一種の、過去勤務債務であり、国際会計基準では、未払い賃金 ( 債務 ) として計上すべき性質のものです。従って、「 6カ月間勤務したことに対する付与 」 というご理解が正しいことになります。

投稿日:2011/10/28 12:23 ID:QA-0046729

相談者より

いつもご回答ありがとうございます。有給休暇は、勤務実績に対して発生する権利ということで再確認できました。

投稿日:2011/11/04 09:57 ID:QA-0046852大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

有給休暇

有給休暇は、「6ヶ月間勤務したことに対する付与」です。そして、「きたる1年に対する付与」ではなく、2年間の有効期限がありますから、前者がその性質になるものと言えます。IFRS(国際財務報告基準)では、有給休暇は未払い賃金として財務諸表に計上されることになっています。

投稿日:2011/10/28 12:48 ID:QA-0046730

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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