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就業規則について

いつも拝見させていただいております。
最近、転職をし新しい転職先の会社の就業規則に疑問があったので、質問させて頂きます。

①労働契約締結時 or 採用選考時において、過去の病歴を告知する義務を課すことは法律上できますでしょうか。

②また、告知義務に反して採用された結果、試用期間中既往の私傷病により、労務の提供が不能となった場合は解雇することはできますでしょうか。

③新規に採用する方に対して、就業規則を明示し且つ同意を得る必要はありますでしょう。

お手数をおかけしますが、ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/07/12 18:06 ID:QA-0140940

HIRO-Hさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.原則としてできませんが、職種によっては可能です。
  また、本人の同意があれば、可能です。

2.具体的な詳細によりますが、私傷病により、労務提供できないわけですから、
  解雇は可能です。ただし、解雇規定をご確認ください。

3.周知は必要です。就業規則は会社のルールですので、同意は不要です。

投稿日:2024/07/12 19:29 ID:QA-0140950

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2024/07/16 09:34 ID:QA-0140998大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、安全配慮義務の観点からも可能といえますが、業務に関係のない内容まで問い質すような行為については慎まなければなりません。

2につきましては、詳細事情にもよりますが、通常であれば可能といえます。

3につきましては、雇用契約を締結する際に必ず同意を得ているはずですので、就業規則の周知義務を果たしていれば改めての同意は不要です。

投稿日:2024/07/13 09:58 ID:QA-0140969

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2024/07/16 09:35 ID:QA-0140999大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.傷病と業務の関係を合理的に説明できる必要があります。単に病歴があっただけで業務不能という判断は、業務によっては無理でしょう。
2.逆に傷病が合理的に遂行上無理であれば、採用前に公知することで拒絶は可能です。
3.入社後の齟齬を避けるためには明確に説明をした記録があると良いでしょう。内定受諾時に合意を取れば良いと思います。

投稿日:2024/07/16 09:55 ID:QA-0141003

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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