就業規則について
いつも拝見させていただいております。
最近、転職をし新しい転職先の会社の就業規則に疑問があったので、質問させて頂きます。
①労働契約締結時 or 採用選考時において、過去の病歴を告知する義務を課すことは法律上できますでしょうか。
②また、告知義務に反して採用された結果、試用期間中既往の私傷病により、労務の提供が不能となった場合は解雇することはできますでしょうか。
③新規に採用する方に対して、就業規則を明示し且つ同意を得る必要はありますでしょう。
お手数をおかけしますが、ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/07/12 18:06 ID:QA-0140940
- HIRO-Hさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.原則としてできませんが、職種によっては可能です。
また、本人の同意があれば、可能です。
2.具体的な詳細によりますが、私傷病により、労務提供できないわけですから、
解雇は可能です。ただし、解雇規定をご確認ください。
3.周知は必要です。就業規則は会社のルールですので、同意は不要です。
投稿日:2024/07/12 19:29 ID:QA-0140950
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2024/07/16 09:34 ID:QA-0140998大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、安全配慮義務の観点からも可能といえますが、業務に関係のない内容まで問い質すような行為については慎まなければなりません。
2につきましては、詳細事情にもよりますが、通常であれば可能といえます。
3につきましては、雇用契約を締結する際に必ず同意を得ているはずですので、就業規則の周知義務を果たしていれば改めての同意は不要です。
投稿日:2024/07/13 09:58 ID:QA-0140969
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2024/07/16 09:35 ID:QA-0140999大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
1.傷病と業務の関係を合理的に説明できる必要があります。単に病歴があっただけで業務不能という判断は、業務によっては無理でしょう。
2.逆に傷病が合理的に遂行上無理であれば、採用前に公知することで拒絶は可能です。
3.入社後の齟齬を避けるためには明確に説明をした記録があると良いでしょう。内定受諾時に合意を取れば良いと思います。
投稿日:2024/07/16 09:55 ID:QA-0141003
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