労組専従者の処遇について
お世話になっております。
平素は大変参考にさせていただいております。
労組専従役員の処遇についてご教示ください。
弊組では、在籍出向として労組専従役員となります。
労働時間管理や人事制度は会社制度に沿って運用しています。
専従者以外の多くは非専従の労組役員でありますが、
専従者と非専従者が就業時間後に出席する労組会議や労組委員会等は
平等性の観点から、労組規約に則り定められた活動費を両者同一で支払うように数年前より定めました。
これにより、専従役員はこの時間は中断時間として労働時間の
対象としておらず、残業代支給の対象とはなりません。
私としては、専従者は業務であることから
残業としての取り扱いであると思うのですが、
専従役員の労働時間管理と賃金について上記のやり方が
問題がないのかどうかご相談させてください。
投稿日:2021/02/02 15:23 ID:QA-0100423
- サトコムさん
- 静岡県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労組専従者の処遇
▼労働組合の活動に専念する者。使用者により従業員としての身分が保障されながら、一定期間組合活動に専念する在籍専従者と、それ以外の非在籍専従者(離職専従者)とに分けられる。一般には前者を指します。
▼ご相談案件は、前者に該当しますが、その職務執行上の労働時間、評価に関しては、通常、会社制度上の「標準者」として取扱うことが不文律とされているように感じます。
投稿日:2021/02/02 20:08 ID:QA-0100443
相談者より
ご回答ありがとうございました。
多角的な観点から、ご意見を踏まえ検討していきたいと思います。
ありがとうございます。
投稿日:2021/02/09 12:42 ID:QA-0100693参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働組合の専従者につきましては、労働基準法上の使用者は会社ではなくあくまで組合という事になります。
従いまして、当然に労組会議等は業務扱いで賃金支払対象になるものといえますが、支払をすべき義務があるのは労働組合となりますので、労働組合にご相談され処遇改善を図ってもらうべきといえます。
投稿日:2021/02/02 23:10 ID:QA-0100447
相談者より
ご回答ありがとうございました。
労組内で検討を進め対応していきます。
ありがとうございました。
投稿日:2021/02/09 18:06 ID:QA-0100704参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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