フレックスタイム社員の有給休暇について
シフト作成の時点で勤務すべき時間数が3時間少ない場合は、有給休暇で予定勤務時間の調整をするべきでしょうか。その月の実績では勤務すべき時間数より5時間以上多かったです。
ちなみにその月で清算のため繰り越しなどはありません。
投稿日:2025/06/24 16:07 ID:QA-0154413
- *****さん
- 愛知県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.ご質問の状況整理 フルフレックスタイム制(コアタイムなし) 清算期間:1ヶ月(繰越なし) 該当月…
投稿日:2025/06/24 16:31 ID:QA-0154425
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問のケースについて、 フレックスタイム勤務なのか・シフト勤務なのか、 勤務制度が双方で異なります為、正確な回答も難しいものとなりますが、 シフト作成時点で、契約上の総所定労…
投稿日:2025/06/24 17:04 ID:QA-0154430
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、フレックスということであれば、シフト作成はできません。…
投稿日:2025/06/24 18:19 ID:QA-0154436
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
ご相談内容から今回のケースがシフト制勤務であると想定して、シフト作成の時点で勤務すべき時間数が少ない場合に、有給休暇で予定勤務時間の調整をするべきではありません。 有給休暇は労働…
投稿日:2025/06/24 18:40 ID:QA-0154438
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