休職から産休への移行
いつもありがとうございます。
3月に社員がメンタル不調で休職を開始しました。1か月後、妊娠が判明しました。判明後にもらった診断書の傷病名はメンタル不調のほうですが「妊娠も配慮して、6月30日まで自宅療養の必要を認める。」と記載されていました。
6月30日が近づいて様子を尋ねたところ、「実は5月に産婦人科医より『予定日の21週前から休職するように』との診断書をもらった。これをメンタルクリニックの診断書の代わりにして休職延長できるか。」と診断書写真とともに返信が来ました。なお21週前は既に過ぎていてこのまま出産・産後休業まで復職しないことになります。
1)産婦人科の診断書を根拠に会社に来ないことを続けるのはOKだと考えますが、会社として当初の原因がどうなったか確認する必要はあると思いますのでメンタルクリニックの診断書も提出させたいですが、問題ないでしょうか。
2)もらっている休職届の理由はメンタル不調でしたので、妊娠を理由にした休職届を改めて提出させるべきでしょうか。
3)産休後(あるいは育休後)の復職にあたっても、メンタルクリニックの診断書を要請してよいでしょうか。
4)また、産休後(あるいは育休後)の復職でも、復職委員会で復職可否を判断する(言い換えれば、本人の意向だけでは復職できない)ことになりますでしょうか。
5)当社は休職の上限が18か月です。仮に産休育休後もメンタル不調が回復せず休職ということになってこの上限を考えるとき、産休前の休職と後の休職の期間は通算するのでしょうか。
他にも留意すべき点があれば、ご教示よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/06/24 11:09 ID:QA-0154379
- Hazelnutsさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.メンタルクリニックの診断書も改めて提出させるべきか? → はい、要請して差し支えありません(むし…
投稿日:2025/06/24 12:43 ID:QA-0154389
相談者より
詳細なご回答を誠にありがとうございます。
妊娠を理由とした休職届を提出させる場合、開始の日は6月25日(既存の診断書が6月24日までの療養を指示しているので)でよろしいでしょうか。また終了の日は、法定の産休に入る前日まで、が適正でしょうか。
投稿日:2025/06/24 15:35 ID:QA-0154408大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 1について・・・ 問題ありません。 複数の疾病があれば、それぞれの疾病に対して会社は安全配慮義務があります ので、診断書を提出してもらってくださ…
投稿日:2025/06/24 14:02 ID:QA-0154393
相談者より
ご回答誠にありがとうございました。
#5は、法定の産休(+育休)の前と後の休職が同一の原因だった場合に通算するのかという主旨でございました。もちろん法定の休業は計算に含めませんので、産前産後休業を理由に不利益な取り扱いを行っていることにはならないと理解いたします。
投稿日:2025/06/24 15:08 ID:QA-0154406大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.問題ありません。 2.休職と産前産後休業は別物ですので、 産前産後休業届等は提出してもらってください。 休職は会社が命じるものですが、産前産後休業は労働者の申請が あれ…
投稿日:2025/06/24 14:50 ID:QA-0154402
プロフェッショナルからの回答
2回目のご質問
妊娠を理由とした休職届を提出させる場合、開始の日は6月25日(既存の診断書が6月24日までの療養を指示しているので)でよろしいでしょうか。また終了の日は、法定の産休に入る前日まで、が適正でしょうか。
について、ご回答申し上げます。
再度のご質問をいただきまして、ありがとうございます。 考え方については、ご説明申し上げました通りです。 「妊娠を理由とした休職届を提出させる場合、開始の日は6月25日(既存の診断書…
投稿日:2025/06/24 16:12 ID:QA-0154414
相談者より
さっそくのご回答をありがとうございました。
投稿日:2025/06/24 16:14 ID:QA-0154415大変参考になった
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