通勤定期代に変えて、勤務日数にあわせ翌月実費額の支給について
お教え願います、当社では、給与規定により通勤手当を支給しております。
基本的な考え方は、「通勤手当は、本人の主たる住居の最寄り駅から勤務事業場の最寄り駅に至る
6ヵ月間通勤定期乗車券代を支給します。」としています。
社員が退職するにあたり、退職までの1ヶ月間の勤務に対し、6ヶ月の通勤定期代の1/6を通勤定期代
として支給することは問題ないでしょうか。
また、本人年次有給休暇を取得する予定もあることから、当月は支給せず、勤務表にあわせ、
翌月実費額を支給することに問題はないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/12/07 10:31 ID:QA-0080890
- KB1さん
- 千葉県/電機(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
通勤手当は義務ではありませんので、会社の規定にどのように記載されているかによります。
実費支給という考えでしたら、特に明記していなければ、6ヵ月定期代の1/6というよりは、1ヵ月分の定期代かと思います。
退社月実費も特段問題ないと思いますが、
通勤規定に、「原則6ヵ月定期代」あるいは、入社月、長期欠勤、退社についてどのような扱いにするのか、もう一文追加等検討も必要かもしれません。
投稿日:2018/12/07 15:13 ID:QA-0080895
相談者より
早々にご回答ありがとうござました。通勤定期手当については、「6ヶ月間通勤定期乗車券代を支給します」としか記載していなく、1/6では、実質1か月の定期代に対し、本人持ち出しになりますので、これも含め、規程の見直し追加項目等含め実態に即した内容で、社内で整理いたします、ありがとうござました。
投稿日:2018/12/10 09:21 ID:QA-0080913大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、規定通りにされるとすれば、一旦6か月の定期代を支給後返金してもらうという形になりますが、通勤手当の性質上明らかに不合理な措置であるものといえますので、そこまで厳格にされる必要性まではないものといえます。
従いまして、実務上は当人に説明された上で文面に掲げられたいずれかの方法で支給されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2018/12/08 22:33 ID:QA-0080908
相談者より
早々にご回答ありがとうござました。やはり1/6では実質本人に対して不合理な措置となる点承知いたしました、また、実費精算に関しても、いろいろなケースを想定した内容を整理し、文言追加としたいと思います、ありがとうござました。
投稿日:2018/12/10 09:28 ID:QA-0080914大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
現実対応
規定は貴社が定めたもので法律ではありませんので、ご提示の案は合理性が高く、また本人への不利益性もないと考えられるところから、合意の上で進められるべきと思います。また今後も当然起こり得ることなので、内規を定めておくべきでしょう。
投稿日:2018/12/10 10:39 ID:QA-0080919
相談者より
早々にご回答いただきありがとうござます、実費精算にした場合、結果的に、翌月の支給となります。弊社は全額支給ですので、遠くから通勤している者は、本人立替の金額が多くなりますが、不利益性に問題は無いのでしょうか。
投稿日:2018/12/10 14:07 ID:QA-0080922大変参考になった
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