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パートさんが、会社休日に有給申請をしてきた場合、認めるのか

パートさんが、会社休日に有給申請をしてきました。

下記条件となっている場合、認められるのか認められないのかが分からなくなって
しまったので、教えて頂けますと幸いです。

就業規則
 水曜日、他会社が定めた休日 と記載

〇パートさんの雇用契約
 休日:水・土・日 ※会社カレンダーによる と記載

〇前提条件
 今年の10月から毎週水・木固定で会社休日にすることになりました。
 上記は、事前に告知してある状態で、会社カレンダーは事前に告知してあります。

上の3つの状態で、木曜日に有給休暇を申請してきました。

いろいろ見たところ、

1.会社の労働日が事前に知らされていれば、有給申請は受理しなくてよい。
2.木曜日は会社休日となっているので、「労働を免除されている日」に当たるので
  有給申請は受理しなくてもよい。

となるのかな?と思っていますが、1つ目の質問ですが、それで間違いないでしょうか?

2つ目は、木曜日に出勤しているのが「休日出勤」になるのか?です。

当然、休日出勤になる場合、休日出勤手当を支払う必要が出てきます。

ただ、パートさんの雇用契約の休日は、木曜日は入っていない。
そもそも労働基準法の1週間に1日(だったかな?)は法定休日がないといけないからは
逸脱していない。

でも、会社カレンダー上は、木曜休日となっているから、どうなのかが分からなくなりました。

この場合、どう考えるのがいいのでしょうか?

3つ目ですが、何故、水・木曜日がお休みなのにパートさんが木曜出勤なのかという
そもそも論があります。

これは、会社の考え方なのですが、今年の9月までは、水曜定休日、火曜か木曜を自由選択休暇
という仕組みがあったからというのが1つ。

もう1つは、パートさんが女性が多い。その関係で、保育園に預ける場合、4日以上働いていないと
保育園に入れないという場合がある。後、お子さんが小学生など小さい場合、土日がお休みじゃないと
働きづらいという事からこうなっています。

よって、会社の考え方としては、会社が休日ではあるものの上記内容を勘案してどうしても働かないと
いけない方に会社に勤務してもよい(勤務を黙認)としているです。

そういう意味では、会社が休日なので会社の運営上、勤務できません。とは出来ないとなる状況で
そこは、有給申請じゃないのでは?(休日)その代わり、勤務すればきちんと賃金は支払います
としているのです。

こういうのは問題なんでしょうか?

上記3つで、お答え頂けますと幸いです。

宜しくお願い致します。

投稿日:2018/10/28 14:39 ID:QA-0080061

ポポンタさん
愛知県/不動産(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まずは、パートさんの勤務日と休日はどのように決められているのか、再度、雇用契約書、就業規則、シフト表などの整合性を確認することです。

木曜日が勤務日なのか、休日なのかはっきりしないこと自体が問題ですし、今後もこのようなトラブルが多発してしまいます。

投稿日:2018/10/29 10:23 ID:QA-0080069

相談者より

有難うございました。

再度、確認してみます。

投稿日:2018/10/29 17:41 ID:QA-0080087参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休日には、有給申請は不要

▼ 先ず、問題のパートさんに適用されている休日には、労働義務が存在しませんので、有休を申請しなくてもお休みできます。
▼ 次に、所定労働日に、申出た有休申請(労働義務の免除)は、時期変更を要する格別の事由がない限り、申出た日に受理しなければなりません。

投稿日:2018/10/29 10:55 ID:QA-0080073

相談者より

有難うございました。

投稿日:2018/10/29 17:42 ID:QA-0080088参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労働契約

雇い入れの際に労働(雇用)契約を交わしているはずですので、その指定された諸例労働日を特定し、それが勤務日なら有休とできますが、そうでなければ有休にはなりません。就業規則で法定休日も規定されているはずなので、休日出勤かどうか判断できます。
尚、勤務日は勝手にパートが決めるものではありませんので、黙認など論外で、事前にいつまでに確定するなど、スケジュールも明確にしておく必要があります。

投稿日:2018/10/29 11:51 ID:QA-0080075

相談者より

有難うございます。

雇用契約上は、木曜は休日になっていません。

就業規則上は、水曜しか休日になっていません。
ただし、他会社が定めた日と記載があり、
今回は、木曜も休日に会社カレンダー上しております。

この場合に、木曜日が休日出勤になるか分からない
のです。

宜しくお願い致します。

投稿日:2018/10/29 17:44 ID:QA-0080090参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず前提としまして、木曜を休日とされることに当人側による同意がある事が大前提になります。会社側の指示のみで所定休日を変える事は出来ませんので、その点には注意されることが必要です。

そうした前提の上でお答えいたしますと、まず1つ目のご質問についてはご認識の通りです。労働義務のない休日に年休取得することは論理的に不可能ですので、事前申請があっても不受理での対応になります。

そして2つ目のご質問ですが、木曜出勤については他に週1回の休日が確保されている限り、いわゆる法定外休日の出勤となります。すなわち、労働基準法上休日労働割増が必要とされる休日には該当しませんので、勤務された時間については割増無の基本賃金部分のみ支払えば足りることになります。(但し、木曜勤務の結果当該週の労働時間が40時間を超えた時間分については時間外労働割増賃金の支払いが必要です。)

最後に3つ目のご質問についてですが、最初に前提として申し上げました通り、当人が希望されており同意があれば所定休日の変更という事で差し支えございません。但し、その場合は雇用契約書も勤務実態に合わせて木曜休日に記載変更されることが必要です。契約書を修正されずにその内容である労働条件の運用だけを変えることは会社側が労働基準法上で義務付けられた労働条件の明示を怠っていることにもなり違法行為を問われかねませんので、早急に契約書内容の変更をされることが求められます。

今回の件に限らず、雇用契約書と実際の労働条件が合致している事は不可欠と踏まえられるべきです。

投稿日:2018/10/29 13:49 ID:QA-0080078

相談者より

有難うございます。

とても分かりました。

ただし、1つ追加で分からない部分があります。

労働条件が木曜休日になっていないのが
問題とありますが、労働条件の休日に 
木曜 と記載する出勤したら休日出勤になりませんか?

確かに、法定休日が1日以上あれば(今回の場合は
水曜で、水曜日を休んでいれば)1日8時間週40時間を越えなければ残業でもなければ、休日出勤でもないかとおもいますが、どこぞに「休日の記載が
あればそれが法定休日となる」とあったのです。

その効力があるようなら、就業規則にパートさんは
個別契約書に記載ある休日とすると記載がある事から休日出勤となりませんか?

会社としては、休日は本来休んで欲しいのですが
働き方の問題で出来ない事情があります。

そういう意味では、木曜日を契約書に書くことで
休日出勤扱いになるのは、本来の主旨と違うので
困っています。

どうしたらいいのでしょうか?

投稿日:2018/10/29 17:52 ID:QA-0080091大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「労働条件が木曜休日になっていないのが
問題とありますが、労働条件の休日に 
木曜 と記載する出勤したら休日出勤になりませんか?
どこぞに「休日の記載が
あればそれが法定休日となる」とあったのです。」
― 休日出勤にはなりますが、「休日の記載があればそれが法定休日となる」というのはそのフレーズだけでいえば明らかに間違いです。木曜日を法定休日とすると定めればそうなりますが、そのような曜日の指定をされていない限り他で週1日の休日が確保されていれば木曜に勤務されても法定休日労働にはなりません。

「会社としては、休日は本来休んで欲しいのですが
働き方の問題で出来ない事情があります。
そういう意味では、木曜日を契約書に書くことで
休日出勤扱いになるのは、本来の主旨と違うので
困っています。」
― 休日出勤扱いと申しましても、休日割増は発生しませんし、他で同じ休日日数が確保されている限り問題はございません。但し、木曜の勤務が多くなるという事でしたら、現雇用契約書通りの水・土・日のままで逆に土日に勤務された際に休日勤務にすればよいでしょう。
つまり、最も重要な事は実際の勤務状況(どの曜日が休みになることが一番多いか)に見合った休日の定めとなるように雇用契約書の記載をされるということです。それでなお休日勤務になる日が出るということであれば、以前のように曜日を指定せず従業員側で都度選択してもらえばよいですが、そのままでも会社としまして違法な措置をとっているわけではない(当人の希望で休日の曜日が変わる分には問題がない)ですし、休日勤務によるコストがかかるわけでもございません。結局のところ、本来の主旨がどのようであっても会社側で実務上において特に困る事はないですし、何か急ぎ手を打たなければいけない状況とまではいえないでしょう。

投稿日:2018/10/29 19:14 ID:QA-0080094

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2018/11/17 17:35 ID:QA-0080480大変参考になった

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