変形労働制時の有給と別日出勤について
弊社では1年単位の変形労働制を採用しております。
そこで有給を取得した月の別日に出勤した場合の計算について質問です。
月~金曜日、9時~18時(実働8時間)、21日出勤(168時間)となっている月に1日有給休暇を取得しました。
ですが1日だけ土曜日に出勤をし、9時~18時で勤務をしました。
この場合、土曜日の賃金は125%での計算になりますか?
それとも月所定の168時間に満たないので100%で計算をされてしまいますか?
有給取得した日と、土曜日に出勤した日が同じ週の場合と別週の場合でのご回答を頂ければと存じます。
投稿日:2017/12/21 09:47 ID:QA-0074079
- たこわさびさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、土曜日に出勤した日が有休取得と同じ週の場合ですと、月所定労働時間内でありかつ当該週の実労働時間は週40時間で変わりませんので、割増賃金部分(25%)の支払は不要になります。
これに対し、土曜日に出勤した日が別週の場合ですと、その週については労働時間が48時間となり法定労働時間を超える事になります。1年単位の変形労働時間制であっても、事後変更により実労働時間が新たに週40時間を超えますと時間外労働扱いが必要ですので、125%の時間外労働割増賃金の支払義務が生じる事になります。
投稿日:2017/12/21 20:02 ID:QA-0074100
相談者より
実労働時間で考えると言うことですね。
分かりやすくありがとうございます。
投稿日:2017/12/22 15:51 ID:QA-0074120大変参考になった
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