有給更新について
いつもお世話になっております。
何度も失礼します。
傷病手当金をもらいながら、私病の為、休んでいる場合ですが、もし休んでいる日数が多くて、出勤率が8割に満たない場合、次回の有給更新は行わなくてよいのでしょうか。
それとも、出勤したと見なして、次回も有給更新を行うのでしょうか。
投稿日:2021/08/25 15:31 ID:QA-0106837
- ようさんさん
- 京都府/繊維製品・アパレル・服飾
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
私傷病の場合は、欠勤として、次回有休付与はなしということになります。
出勤とみなすのは、業務上の傷病により休んだ場合です。
投稿日:2021/08/25 16:04 ID:QA-0106840
相談者より
ご回答誠にありがとうございました。
投稿日:2021/08/25 17:21 ID:QA-0106842大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
私傷病
私傷病は労働者の責ですので、有休算定の出勤率計算では分母に入れます。8割未満であれば付与対象ではなくなります。
投稿日:2021/08/25 20:01 ID:QA-0106846
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/08/26 09:48 ID:QA-0106855大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、私傷病による休業につきましては、通常の病気欠勤と同じく自己都合の休業になります。
従いまして、この休業により出勤率が8割に満たない場合ですと、年休更新の付与をされる必要はございません。
投稿日:2021/08/25 22:40 ID:QA-0106850
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/08/26 09:49 ID:QA-0106856大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
業務上の傷病による休業でない限り出勤したものと見做す必要はなく、出勤率が8割に満たなければ次回の有休更新も当然必要ありません。
ただし、御社の判断で出勤したものとして取り扱うことは、もとより自由です。
投稿日:2021/08/26 08:45 ID:QA-0106854
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2021/08/26 09:57 ID:QA-0106857大変参考になった
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