年5日の有給取得義務について
いつもお世話になっております。
病気療養の為に、60日欠勤扱い(傷病手当金をもらっている)になっている者がおります。
全労働日に対して8割未満の出勤になってしまい、次回の有給更新はないのですが、現時点で有給も少なく、今年仮に有給を使い切った状態で、来年1年間に5日間有給を取得させなければいけない状態になったら、有給を取らせようがないと思うのですが、この場合はどのように対処したら宜しいのでしょうか。
投稿日:2021/08/25 11:05 ID:QA-0106803
- ようさんさん
- 京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年5日の年休取得義務に関しましては、その年の年休が10日以上付与されている方のみ生じるものです。
従いまして、当事案のように年休付与自体がない方に関しましては、5日の取得義務は発生しません。
投稿日:2021/08/25 11:18 ID:QA-0106807
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/08/25 11:52 ID:QA-0106815参考になった
プロフェッショナルからの回答
対象
対象は法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者に限ります。ゆえに本件社員は該当しません。
投稿日:2021/08/25 11:42 ID:QA-0106814
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/08/25 13:41 ID:QA-0106830大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
何ら対処する必要はありません。
次回、有休更新がなければ、使用者にとっては時季指定義務の履行は不可能ですから、おっしゃるように取らせようがなく、法違反に問われることもありません。
この時季指定義務の対象者は、あくまでも年次有給休暇が10日以上付与される労働者が対象です。
投稿日:2021/08/25 11:56 ID:QA-0106818
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/08/25 13:40 ID:QA-0106829大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
産前産後期間中の有給一斉取得について 当社では8/15、16を有給一斉... [2005/09/16]
-
有給付与の件 4月1日入社の社員は、10月1日... [2021/09/07]
-
有給更新について 何度も失礼します。傷病手当金をも... [2021/08/25]
-
早退と有給について 掲題の件についてご教示いただけま... [2023/09/13]
-
退職日を決定するにあたっての有給日数の最終日 例えば12/30退職する際の有給... [2005/11/17]
-
有給一斉取得時の給与に付いて 今年度有給一斉取得を4日実施して... [2006/01/16]
-
有給消化中の有給付与について 2月になって退職を申し出てこられ... [2013/02/27]
-
有給の取得に関して 有給取得について1件教えてくださ... [2006/10/26]
-
有給の消化について 有給が消滅する前に、消滅日より先... [2020/09/24]
-
1年間傷病休職した方に有給休暇の繰越を認めていいのか ほぼ1年間、傷病休職した方ですが... [2017/02/13]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
無断欠勤の続く社員への通知書
連絡がないまま欠勤をしている社員に対して、文書で通知をするための文例です。