年5日の有給取得義務について
いつもお世話になっております。
病気療養の為に、60日欠勤扱い(傷病手当金をもらっている)になっている者がおります。
全労働日に対して8割未満の出勤になってしまい、次回の有給更新はないのですが、現時点で有給も少なく、今年仮に有給を使い切った状態で、来年1年間に5日間有給を取得させなければいけない状態になったら、有給を取らせようがないと思うのですが、この場合はどのように対処したら宜しいのでしょうか。
投稿日:2021/08/25 11:05 ID:QA-0106803
- ようさんさん
- 京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年5日の年休取得義務に関しましては、その年の年休が10日以上付与されている方のみ生じるものです。
従いまして、当事案のように年休付与自体がない方に関しましては、5日の取得義務は発生しません。
投稿日:2021/08/25 11:18 ID:QA-0106807
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/08/25 11:52 ID:QA-0106815参考になった
プロフェッショナルからの回答
対象
対象は法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者に限ります。ゆえに本件社員は該当しません。
投稿日:2021/08/25 11:42 ID:QA-0106814
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/08/25 13:41 ID:QA-0106830大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
何ら対処する必要はありません。
次回、有休更新がなければ、使用者にとっては時季指定義務の履行は不可能ですから、おっしゃるように取らせようがなく、法違反に問われることもありません。
この時季指定義務の対象者は、あくまでも年次有給休暇が10日以上付与される労働者が対象です。
投稿日:2021/08/25 11:56 ID:QA-0106818
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/08/25 13:40 ID:QA-0106829大変参考になった
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