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年5日の有給取得義務について

いつもお世話になっております。
病気療養の為に、60日欠勤扱い(傷病手当金をもらっている)になっている者がおります。
全労働日に対して8割未満の出勤になってしまい、次回の有給更新はないのですが、現時点で有給も少なく、今年仮に有給を使い切った状態で、来年1年間に5日間有給を取得させなければいけない状態になったら、有給を取らせようがないと思うのですが、この場合はどのように対処したら宜しいのでしょうか。

投稿日:2021/08/25 11:05 ID:QA-0106803

ようさんさん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年5日の年休取得義務に関しましては、その年の年休が10日以上付与されている方のみ生じるものです。

従いまして、当事案のように年休付与自体がない方に関しましては、5日の取得義務は発生しません。

投稿日:2021/08/25 11:18 ID:QA-0106807

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/08/25 11:52 ID:QA-0106815参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対象

対象は法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者に限ります。ゆえに本件社員は該当しません。

投稿日:2021/08/25 11:42 ID:QA-0106814

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/08/25 13:41 ID:QA-0106830大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

何ら対処する必要はありません。

次回、有休更新がなければ、使用者にとっては時季指定義務の履行は不可能ですから、おっしゃるように取らせようがなく、法違反に問われることもありません。

この時季指定義務の対象者は、あくまでも年次有給休暇が10日以上付与される労働者が対象です。

投稿日:2021/08/25 11:56 ID:QA-0106818

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/08/25 13:40 ID:QA-0106829大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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