労働条件明示の法改正★更新回数の上限の記載方法
有期労働契約の更新回数の上限とは、
契約の当初から数えた回数を書くのでしょうか?
それとも残りの契約更新回数を書くのでしょうか?
また、通算契約期間の上限についてはどうすか?
⇒労使双方の認識が一致していれば差し支えありませんが、
労使間での混乱を避ける観点からは、
契約の当初から数えた更新回数又は通算契約期間の上限を明示し、
その上で、
現在が何回目の契約更新であるか等を併せて示すことが考えられます。
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小高 東(オダカ アズマ) 東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士)
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