所定労働日数について
いつも参考にさせていただいております。
就業規則に所定労働日数の記載がありません。
当社は「1ヶ月単位の変形労働制」「日給月給制」です。
所定労働時間は7時間45分。休憩45分。
就業規則の休日は、日・祝・12/29~1/3です。
土曜日は基本休日(月1回程度出勤)で、出勤する際は代休を付与しています。
給与規程の日割額の算出方法は、
(基準内賃金✕12ヶ月)÷(52週×40時間)×当該日の所定労働時間=日割額
日割額を当該日の所定労働時間で除した金額を時間単価とする。
欠勤控除はこの式を使用して計算しています。
育児休業給付金の賃金支払基礎日数は、日給月給制の場合は「就業規則等にある所定労働日数」と見たことがあるのですが、その所定労働日数がわかりません。
上記のように運用している場合、所定労働日数は何日になるのでしょうか?
また、就業規則には所定労働日数の記載をした方が良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/24 22:12 ID:QA-0159911
- うさとらさん
- 埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 所定労働日数は、就業規則で定める休日数を引いた日数となります。 規定上、土曜日を休日としているのであれば、月1程度の休日出勤が あったとしても、…
投稿日:2025/10/27 08:56 ID:QA-0159928
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.「所定労働日数」とは何か 「所定労働日数」とは、 就業規則や労働契約などで会社が定めた、1か月あた…
投稿日:2025/10/27 09:15 ID:QA-0159934
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