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労働条件通知書や労働契約書

1997年以降入社の正社員並びに契約社員、パートさんについては、雇入通知書又は雇用契約書はあるのですが、1997年以前の方はありません。それで通用するものでしょうか。
又、この手の書類は毎年契約書を発行し、労使双方の合意を得なければいけないのでしょうか。
自動更新では駄目なのでしょうか。教えて下さい。宜しくお願い致します。

投稿日:2014/11/12 18:53 ID:QA-0060805

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

入社時における雇用契約書による労働条件の明示義務は1998年以後に労働基準法改正で定められた内容ですので、恐らく1997年以前入社の方は入社時に作成されていないものといえます。

それ故当時の契約書が無くとも違法とはなりませんが、今日に至るまで更新等の際に雇用契約書を全く作成されていないというのではやはり問題がございます。就業規則のコピーした内容でも差し支えございませんので、一度は労働条件を明示した雇用契約書を取り交わしておくべきといえます。ちなみに契約書交付が必要なのは、更新毎ですので原則有期雇用契約者に限られます。

また労働条件が全て同じでしたら自動更新でも差し支えございませんが、そうなりますと事実上無期雇用契約と判断されて雇い止めが困難になる可能性が高くなりますので、自動更新は極力避けるべきといえます。

投稿日:2014/11/12 23:07 ID:QA-0060807

相談者より

早速のご回答誠にありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2014/11/13 11:08 ID:QA-0060810大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

入社後相当年数経過した従業員との労働条件通知書や労働契約書の更新

①契約は両者の同意なので、給料、休日、労働時間でさえ、口頭(口約束)でも契約は成立します。しかし、契約内容を両者が正しく理解し、同じ内容で同意していないと、後々同意内容が曖昧になりトラブルが生じます。トラブル防止のために、雇用契約においては、きちんと雇用契約書(労働条件通知書)、を作成しておく必要があります。


②既存の従業員で入社後年数が経過した正社員、パート・契約社員との雇用契約については、「新年度」「新年」「組織変更」などのタイミングでの一斉整備をご検討下さい。また、最初の契約内容を変更する場合は、後でトラブルにならないためにも、都度契約書の更新が必要になります。また、労働条件を変更する場合は合意が必要です。更新の場合は現在の就業規則との整合性についても注意が必要です。就業規則との間にずれや矛盾はないか、ご確認下さい。

パート、アルバイトの場合、契約が1年契約であれば、そこで契約が終了しますから新たに再契約する事になります。ただ、単なる更新ですから新規に契約し直したり、文書を発行する義務もありません。更新するという文書でも十分です。最初の契約書に更新に関する条項を盛り込んで、自動的更新にしておけば文書の再発行は不要です。解約する場合は、いずれの場合でも事前の通知などが必要ですし、更新についても事前通知が必要です。

正社員の場合は、97年以前から労働条件が変更になっている人もいるかもしれません。この場合は、従業員の納得性の高い日付から「今後の労働条件は新たにxxxxです」と雇用契約を結ぶことが望ましいです。

投稿日:2014/11/12 23:37 ID:QA-0060808

相談者より

早速のご回答誠にありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2014/11/13 11:08 ID:QA-0060809大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

全員に就いて、 雇用契約書、 又は、 労働条件通知書 ( 被用者の合意含む ) が必要

法には 「 不遡及の原則 」 というものがあります。 97年に法の定めになかった事項に就いて、遡って違法性を問われることはありませんが 、現時点では、労基法第15条や,、 同施行規則第5条に定められている労働条件通知書の交付は法定義務なので、 パート、 アルバイト、 1日などの短期間の契約であっても交付の義務付けはあり、 交付しない場合には罰則の適用があります。 依って、 期間の定めのない雇用以外に就いては、 期間満了日ごとに、 双方の合意に基づき、 契約書を締結、 或いは、 延長同意書の類の合意書が必要になります。 手間がかかるように見えますが、 労働条件に変更がなければ、 それなりのシンプルな延長確認書でも十分です。

投稿日:2014/11/13 12:08 ID:QA-0060816

相談者より

わかりました。
アドバイスありがとうございます。

投稿日:2014/11/13 17:13 ID:QA-0060818大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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