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パートの契約更新

3ヶ月ごとに契約更新をしています。
勤務時間を短縮する際も契約更新日の1ヶ月前に通知しないと労働基準法等に反しますでしょうか?

投稿日:2009/04/16 18:49 ID:QA-0015849

hirofumiさん
大阪府/販売・小売(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有期雇用契約更新に際して勤務時間短縮するのに事前通知は必要か

■労基法上、有期雇用契約に関して、30日前までに予告を要するのは、同法14条2項&3項に基づき、定められた基準だけだと思いますが、それも、雇止めの予告に関するもので、ご相談の、労働条件の変更(時間短縮)に関するものは見当たりません。
■上記の基準(有期契約の締結、満了時の紛争を未然に防止するのが目的)では、《 有期雇用契約の締結時には、その契約の更新の有無、契約を更新する・しないの基準を明示しなければならない 》 ことになっています。ご相談のケースでは、どのようになっていますか?
■これまでの契約更新が、「メリハリの付いたその都度契約」であれば、労働者側に、労働条件が常に維持されるという期待を無条件に持たせる訳ではないので、労働時間短縮は可能だと思います(勿論、相手の合意が必要ですが)。但し、契約更新時に突然、持ち出すのではなく、変更理由を含め、適切な事前通知が望ましいのは言うまでもありません。

投稿日:2009/04/18 10:15 ID:QA-0015868

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