無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

パートの契約更新

3ヶ月ごとに契約更新をしています。
勤務時間を短縮する際も契約更新日の1ヶ月前に通知しないと労働基準法等に反しますでしょうか?

投稿日:2009/04/16 18:49 ID:QA-0015849

hirofumiさん
大阪府/販売・小売(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有期雇用契約更新に際して勤務時間短縮するのに事前通知は必要か

■労基法上、有期雇用契約に関して、30日前までに予告を要するのは、同法14条2項&3項に基づき、定められた基準だけだと思いますが、それも、雇止めの予告に関するもので、ご相談の、労働条件の変更(時間短縮)に関するものは見当たりません。
■上記の基準(有期契約の締結、満了時の紛争を未然に防止するのが目的)では、《 有期雇用契約の締結時には、その契約の更新の有無、契約を更新する・しないの基準を明示しなければならない 》 ことになっています。ご相談のケースでは、どのようになっていますか?
■これまでの契約更新が、「メリハリの付いたその都度契約」であれば、労働者側に、労働条件が常に維持されるという期待を無条件に持たせる訳ではないので、労働時間短縮は可能だと思います(勿論、相手の合意が必要ですが)。但し、契約更新時に突然、持ち出すのではなく、変更理由を含め、適切な事前通知が望ましいのは言うまでもありません。

投稿日:2009/04/18 10:15 ID:QA-0015868

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード