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休職中の契約社員の雇用契約更新について

現在、休職中の契約社員がいまして、会社としては更新したいと思っているのですが。休職中なので契約の更新作業が出来ずに、どうすれば良いか教えていただければと思っています。
本人宛に、契約書を送付して、返送してもらえばよろしいのでしょうか?
それとも
出勤次第(期限キレ後にはなってしまいますが)に、契約を取り交わすということでもいいのでしょうか?

ご意見いただければと思います。
会社側としましては、更新したいと考えております。

投稿日:2013/06/03 17:22 ID:QA-0054790

*****さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

病気休職であれば当人の病状等にもよりますが、支障が無ければ事前に連絡を入れた上で、本人宅を訪問して契約書を交わすのが通常のやり方といえます。何らかの事情で訪問が不可の場合には郵送でも勿論よいでしょう。

いずれにしましても、契約書締結という結果を得る事が重要ですので、手段は当人の状況に応じて行えばよいものといえます。

投稿日:2013/06/03 20:20 ID:QA-0054795

相談者より

大変ありがとうございました。本人と連絡をとりあって契約を進めることにいたしました。
ありがとうございました。また色々とご質問させていただきます。

投稿日:2013/06/03 21:03 ID:QA-0054798大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

郵送による雇用契約書の受け渡しについて

契約更新時の雇用契約書の受け渡しについては郵送でも問題ありません。
有期契約・パート・アルバイトの雇用形態の多い企業では、
個別に面談し締結する手間を避け、郵送で対応する場合も多く見られます。

但し、雇用契約書は個人の給与・賞与等が記載された重要書類になりますので、
郵送の場合でも発送した書類がご本人に届いているかは最低限確認する必要はあるでしょう。

また、更新に際して雇用条件に変更がある場合には、書面に加え
直接ご本人に対して変更内容の説明を行うのが認識の食い違い
によるトラブルを防止する上で有効かと思います。

なお、雇用契約が3回以上更新されているか、
1年を超えて継続して雇用されている場合(あらかじめ当該契約を
更新しない旨明示されているものを除く)は少なくとも契約の期間が
満了する日の30日前までに、雇い止めの予告を行なわなければなりません。

該当する場合には30日より前に更新確認を終え、
本人に更新有無を通知できるよう更新作業を進める必要があります。

投稿日:2013/06/05 21:22 ID:QA-0054833

相談者より

ありがとうございます。非常勤職員も多数働いているので少しでもスムーズな契約が取り交わしていければと思います。ありがとうございました。

投稿日:2013/07/09 20:44 ID:QA-0055280大変参考になった

回答が参考になった 0

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