30分単位の残業命令
いつも参考にさせていただいています。
残業代(割増賃金)の端数処理について確認をしたいのですが、当社では勤怠管理を30分単位で行っており、残業申請(命令)も30分単位で行い、実績時間も30分単位(切捨て)で計上させています。
ex.20時30分までの残業命令をした場合、20時59分まで仕事をしても20時30分で計上。但し、21時を過ぎた場合は21時で計上。
この処理を行う当社の考え方は、「残業は命令されて行うものであり、30分単位という認められた時間を意識して仕事を行うものである。」になります。
割増賃金に対して30分単位で端数処理(四捨五入)することのみ通達で認められていることは認識しておりますが、当社のような考え方は通用しない考え方でしょうか?ご教示頂ければ幸いです。
投稿日:2014/10/08 11:44 ID:QA-0060467
- okabaさん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
毎日の時間外労働は、実績通り、分単位での計上が必要
「 時間外労働は命令によるもの 」 という考えは正しいのですが、 毎日の時間外労働時間数については、 四捨五入や切り捨てはできません。 通達による 「1時間単位でする便宜的事務処理」 は、 1カ月における時間外労働、 休日労働、 および深夜業の各々の時間数の合計に、 1時間未満の端数がある場合に認められるものです。依って、 毎日の時間外労働については、 実績通り、 分単位で計上しなけてはなりません。
投稿日:2014/10/08 12:59 ID:QA-0060473
相談者より
ご回答ありがとうございます。
この考え方は通用しないことが分かりました。改善検討を行っていきます。
投稿日:2014/10/08 18:29 ID:QA-0060478大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
残業命令について
30分単位で残業命令を出すこと自体は問題ありません。
ただし、集計も30分単位でいいというわけではありません。
使用者には労働時間の管理義務があるからです。
ご質問の内容でいえば、20時30分以降も残業させるのであれば、
再度、残業命令をする必要があります。
仮に上司が先に変えるようであれば、
30分たったら帰るよう、浸透するまで指導する必要があります。
投稿日:2014/10/08 13:04 ID:QA-0060474
相談者より
ご回答ありがとうございます。
残業時間の管理面を含めて改善検討を進めて行きます。
投稿日:2014/10/08 18:30 ID:QA-0060479大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
教育機会
スタッフも管理者も、残業を勘違いしている人は少なくないので、御社のような残業命令に基づく実施は好ましいと思います。30分単位で命令するのの全く問題ありません。
認められないのは勤務時間の切り捨てです。これもよく勘違いしている管理者が多いので、すべて実働時間で給与発生です。
ただ、現実問題として、個人の能力差、課題の難易度の違いもあり、時間だけで業務を測るのが難しいのも確かです。ゆえに上記のような「例」とは思いますが、数分で切り下げるようなことはせず、残業をしっかり管理者が管理し、社員への不利益が生じない範囲で、進捗管理等への関心を向ける機会とされてはいかがでしょうか。
投稿日:2014/10/08 22:15 ID:QA-0060486
相談者より
ご回答ありがとうございました。
検討していきます。
投稿日:2014/10/10 08:11 ID:QA-0060508大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「 割増賃金に対して30分単位で端数処理(四捨五入)することのみ通達で認められている」という部分につきましては、1箇月単位での集計上に限られます。これは、計算便宜上の特例として行政解釈により認められているものです。
従いまして、御社のように残業時間そのものをを30分単位で切り捨てる等といった措置は、明らかに労働基準法上の賃金全額払いに反することになりますので認められません。あくまで1分単位で厳密に計上されることが必要です。
投稿日:2014/10/09 18:41 ID:QA-0060494
相談者より
ご回答ありがとうございました。
改善に向けて検討いたします。
投稿日:2014/10/10 08:12 ID:QA-0060509大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
現在の運用は法令に抵触します
結論から申し上げますと現在の運用は法令に抵触します。
「残業は命令されて行うものであり、時間を意識して仕事を行うもの」という御社のお考えはそのとおりです。しかしながら、一日においてはわずかな時間であっても積み重ねれば相応の時間になることもあり、日々の時間外労働については分単位で管理することとされております。
労働基準監督署の臨検監督で指摘されれば、切り捨てた端数部分について2年間遡及して支払うことを求められます。会社で決められることではありませんので、法令に従った運用にお改め下さい。
なお、一賃金計算期間(例えば、1ヶ月)で分単位の時間外労働等を合計した結果、算出された端数については以下の処理が認められています。
1)時間外労働や休日労働、深夜労働の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合、30分未満を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること
2)1時間当たりの賃金額および割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること
3)時間外労働、休日労働、深夜労働の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、2)と同様に処理すること
なお、運用については改めていただく必要がありますが、命令に基づいて時間外労働が行われているのですから業務を時間内に完遂できなかった理由、背景等を確認していくことで時間外労働を命じる側、命じられる側、双方の立場で仕事、時間に対する意識を高め、業務改善や適切な労務管理につなげていくことができるものと考えます。
投稿日:2014/10/10 07:57 ID:QA-0060507
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2014/10/30 21:06 ID:QA-0060713大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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