無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

高年齢求職者給付金について

弊社の社員で3月末の期末に定年後継続雇用が終了する社員がいます。(2月で年齢は65才になっております。)
雇用関係は終了(3月末)ですが、4月から顧問業務委託契約(6ヵ月間)を結ぶ予定です。退職後に顧問の業務委託契約ですので雇用関係はありません。(社会保険労働保険も、もちろん加入しません。)
65才以上ですので、フルに年金は受給予定です。
この場合は雇用保険の高年齢求職者給付金(一時金)を受給できるかどうか?を本人から聞かれました。
受給可能かどうかを教えて頂ければ幸でございます。
よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2013/03/15 16:35 ID:QA-0053869

※さん
大阪府/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします。

高年齢求職者給付金は、ご本人が、会社から発行された離職票をハローワークへ持って行き、求職の申し込みをすれば受給することが可能です。ただし、受給開始までの待機期間中に就職した場合は、受給することはできません。

受給可能か否かはハローワークの判断になりますので、御社から説明されるのではなく、直接ご本人のお住まいの最寄りのハローワークで手続きをされるようお勧めください。御社では離職票を発行してお渡しください。

なお、高年齢求職者給付金は雇用保険の給付金で、年金受給額の影響はございません。年金を満額受給されていても、ハローワークで手続きを行えば受給は可能です。

投稿日:2013/03/15 20:06 ID:QA-0053874

相談者より

有難うございました。

投稿日:2013/03/16 21:03 ID:QA-0053881大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

辛うじて、受給資格をクリア、念のため直接、確認を

高年齢求職者給付金を受給する条件は、次の2つです。
① 《 同一の事業主の適用事業に、65歳に達した日の前日から雇用されており、65歳に達した日以後も引き続いて雇用されていたこと 》
② 《 離職の日以前1年間に被保険者期間 ( 雇用保険に加入していた期間 ) が通算して6カ月以上あること 》。 ① に就いての後半の条件は、辛うじてパスといったところです。 ② の条件は、恐らく満たされているでしょう。 結論としては、 受給可能だと思いますが、 回答者の知らない改訂があったかも知れず、 念の為、 ご本人にハローワークに出向いて、 直接確認して頂くのがよいと思います。

投稿日:2013/03/15 20:49 ID:QA-0053875

相談者より

有難うございました。

投稿日:2013/03/16 21:04 ID:QA-0053882大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

高年齢求職者給付金の受給資格がある高年齢継続被保険者とは、被保険者のうち65歳に達する日以前に雇用されていた事業主に65歳に達した日以降の日においても引き続いて雇用されている者を指しています。文面の方の場合ですと、この要件には該当する事になります。

但し、高年齢求職者給付金を受給する為には、単に高年齢継続被保険者であるだけでは足りず、失業している事に加えまして住居地を管轄する公共職業安定所に来所し求職の申し込みを行う事が必要になります。

従いまして、文面の方のように雇用契約ではなくとも顧問としまして仕事に従事される予定の場合には、当然ながら求職の申し込みも行わないはずですので受給は出来ないものといえます。

投稿日:2013/03/15 22:35 ID:QA-0053877

相談者より

有難うございました。

投稿日:2013/03/16 21:04 ID:QA-0053883大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード