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夜勤時の勤務管理について

何時もご参考にさせて頂いております。
さて、システム関連業務において、夜間作業を実施する際の勤務管理運用についてご相談させて頂きます。
前提として定時勤務は9:00~18:00(実働8時間、休憩1時間)となっております。

ケース①としてN日に夜間勤務が23時から開始、翌日(N+1日)AM11時退勤まで(実働11時間、内時間外3時間、休憩1時間)の場合、翌日分の勤務としては認識せずN日の所定労働時間勤務+時間外3時間+深夜勤務手当6時間(23時~AM5時まで)としております。
よって翌日はAM11時には帰社するものの有給取得にて処理をしております。
当運用に関し、翌日(N+1日)に会社に少なからずとも所在があるものの有給休暇となることに対し、違和感を訴える社員がおり、何かしら代替策がないものか、又、運用自体に問題がないかお伺いしたく存じます。
後、システム夜間作業立会いが長時間化するケースがございます。

ケース②として20時に勤務開始翌日14時まで(実働16時間、休憩2時間)の場合、稼動日数2日としてカウント(深夜勤務手当は支給)すべきか、それともN日の勤務日として認識し、8時間の時間外手当+深夜勤務手当を支給すべきかご教授いただくと幸甚です。

投稿日:2012/09/04 10:33 ID:QA-0051181

たけやんさん
東京都/信販・クレジット・リース・消費者金融(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

日を跨ぎ継続した労働時間につきましては原則としまして前日の勤務とされます。但し、2日目の始業時間からはその日の労働時間としての取り扱いになります。

従いまして、まずケース①の場合ですと、23時~翌9時までが前日の勤務となりますので、この間に1時間休憩を取りますと時間外労働手当は1時間分のみで足ります。ケース②の場合も同様に翌9時で区分しますので、20時~翌9時の間で休憩時間を除き8時間を超える時間分のみ時間外労働手当を支払う事になります。

また有休の件ですが、法定の年次有給休暇に関しましては原則暦日単位で付与されるものです。加えてケース①の場合には翌9時~11時まで当日の勤務扱いとなりますので、勤務明けを1日分の有休扱いとする事は出来ません。まして、当人の希望も聴かずに会社側の意思のみで有休処理しているのであれば明白な労働基準法違反となります。但し、法定の年次有給休暇ではなく、就業規則に明示された会社が特別に与える有給休暇であれば差し支えないものといえます。

投稿日:2012/09/04 16:35 ID:QA-0051185

相談者より

ご回答ありがとうございます。
暦日管理の概念だと整理しやすいと理解しました。

投稿日:2012/09/26 10:38 ID:QA-0051472大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

夜間業務について

夜間業務に関する時間外割増は、8時間を超える時間を時間外割増(1.25)、深夜時間分を深夜割増(0.25)と計算します。出勤日の起算については、出勤した日となります。
有休の取得については、暦日(0:00-24:00)単位での取得とする必要があります。また、従業員からの申請がない場合は有休とすることはできません。

上記を踏まえ、ご質問にお答えします。
ケース1の時間外割増の考え方は問題ありません。しかし、夜間勤務終了後の有休の取得は24時を超えて一部勤務してしまっているため、有休一日としてカウントすることはできません。夜間勤務明けの日については休みとすることは可能ですが、勤務しなくていい時間として欠勤とは別のカウントとしてください。

ケース2の方法の計算は行うことはできません。16時間を超えての勤務の場合は通常就業の2日分とみなすのではなく、8時間を超えた、残り8時間に対して時間外割増(1.25)をする必要があります。(深夜割増該当時間については深夜割増が必要です。)

例えばシフトがきちんと組むことが可能であれば、1箇月(1週間・1年)の変形労働時間制を活用するという方法もあります。割増賃金を抑えることができ、運用を明確にすることができます。

投稿日:2012/09/06 22:54 ID:QA-0051219

相談者より

ご回答ありがとうございます。
暦日の概念で管理致します。

投稿日:2012/09/26 10:39 ID:QA-0051473大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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