海外法人の社員を日本で受け入れます。給与、福利厚生は?
Globalに展開している日本法人の人事担当者です。
海外のグループ会社(米国)から、日本で特派員を雇いたいのだけれど、と相談を持ち掛けられました
・以前、海外法人で雇用されていた人(A氏)が、日本への移住を希望している。
・実績のある方なので、海外法人としてはA氏を特派員として雇いたい。
・A氏に掛かる全ての費用(Visaの申請、オフィス家賃、給与計算費、等々)は全て海外法人が負担する。
・A氏は日本法人(つまり弊社)オフィス内で勤務をする。
・海外法人は、A氏に弊社の社員と同じBenefit(社会保険等)を与えたい。
・指揮命令とレポートラインは、海外法人とA氏が直接行い、日本法人は絡まない。
1)この場合、海外法人とA氏は雇用契約を結び、弊社に出向させるということは可能でしょうか。
2)もし1)の答えがYesであった場合、賃金の支払いが無ければ社会保険加入もできないと思われますので、給与計算は弊社ですることとなると理解しています。弊社と直接雇用契約のない方への賃金の支払いは出来るものでしょうか。あるいは、それを可能にするような方策がありましたら、ご教示いただきたくお願いいたします。
投稿日:2009/12/21 16:03 ID:QA-0018678
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
特定のステータスが必要、専門家に相談を
■ 御社グループの海外法人が本人に与えようとしているミッションは、特派員(特別派遣社員)であり、日本におけるステータスも、長期海外出張(Long term business trip)ということになると思います。日本で労務提供をして賃金を得たり、公的社会保険へ加入したりすることはできません。
■ 海外法人とA氏が雇用契約を結び、御社に出向させるということは不可能ではありませんが、それには、国外居住勤労者(Expatriate)のステータスが必要です。お話のグループ会社が米国法人であるならば、逆の立場で、自国の居住者として外国人に発給する、E-1ビザ(駐在員)とほぼ同じ要件を満たさなければなりません。
■ 特殊な知識と経験が必要な分野なので、参考サイトも少なく、これ以上の具体的な事項については、外国人・外国企業の手続の専門家にご相談されることをお勧め致します。
投稿日:2009/12/22 11:02 ID:QA-0018680
相談者より
ご丁寧な回答、ありがとうございました。
早速、専門家に相談をしてみることにします。
投稿日:2009/12/24 16:57 ID:QA-0037304大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
Re
記載内容から判断すると、Benefit部分(社会保険等)は、アメリカでの採用のためアメリカのBenefitになります。
よって、日本の健康保険・厚生年金には加入せずに済むのですが、国民年金は国籍の如何にかかわらず日本で住んでいる限り加入義務があり、二重加重になる可能性があります。しかし、アメリカとは年金協定が締結されていますので、アメリカで適用証明書を発行してもらえば加入免除となります。
なお、医療保険(健康保険)ですが、アメリカでの民間医療保険に加入していれば問題ないでしょうが、もし加入されていない場合、国民健康保険に加入することができます。
その場合、市区町村の窓口で、適用証明書を持参の上、国民年金は免除、国民健康保険は加入の手続をしてもらうことになります。(Visaの提示も必要になります)
まず、アメリカの法人でのBenefitがどんなものになるか確認し、日米の社会保障協定をご確認することをお勧めします。
以上、ご参考にしていただけましたらと思います。
投稿日:2009/12/22 15:41 ID:QA-0018688
相談者より
投稿日:2009/12/22 15:41 ID:QA-0037305大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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