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海外法人からの出向者に対する社会保険料について

海外法人(出向元)から国内法人(出向先)に出向した場合の社会保険料・労働保険料などの計算方法を教えてください。
ちなみに出向者は、日本人で給与の8割は出向元から支給され残りの2割を出向先から支給されます。

投稿日:2009/09/26 16:34 ID:QA-0017597

*****さん
広島県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

現地法人からの在籍出向の日本人の場合ですが、以下のようになると思われます。

労災保険
労災保険法の主旨(日本国内の事業場で使用される労働者であれば、国籍を問わず労災保険が適用されることになります)から適用されると思われます。その場合、現地法人の給与と国内の給与を合算したものが労働保険料率を決定する要素になりますので、現地の分を円に換算をして合算したものを給与として計算してみてください。(レートは、給与日で合算する形になるでしょう)

雇用保険 
現地採用者は被保険者になりません。現地法人に在籍出向であるのであれば、現地の国による法令に従うことになると思います。

健康保険厚生年金
国内社員と実質同じ勤務形態であり、人事的なものも国内で行うのであれば、加入資格者になるかと思います。その場合の報酬ですが、在籍出向の場合ですとあくまでも日本の報酬ベースになると思われ、その場合、日本から支給した分での資格等級になると思われます。また二国間の協定があるところでは、現地側制度により通算されることにもなりますので現地での保険制度を確認をしてみてください。

また、文面だけでは、定かではない部分もあるので、所管の機関に確認をされることをお勧めします。特に健保・厚生年金は組合等にも別途基準もある可能性もありますので・・・
以上、ご参考にしていただけましたらと思います。

投稿日:2009/09/28 17:50 ID:QA-0017609

相談者より

 

投稿日:2009/09/28 17:50 ID:QA-0036879大変参考になった

回答が参考になった 0

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