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有給取得による周囲の就業環境悪化について

お世話になっております。
当グループは土日祝日営業のサービス業で、本社・店舗共に班体制で勤務管理がなされており、本社の一班だけが日曜休みとなります。

店舗は土日祝日は来店数も増え、商談や修理客の集客対応でスタッフは大変忙しい状態です。
現在、一部店舗で頻繁に土日に有給取得をするスタッフ(Aとします)がおり、周囲のスタッフに負担が増加しております。
店長もAに取得に関して何度か伝えたようですが、Aは「取得は権利だから」「逆に、周囲にも取らせてください」といったスタンスで改善がされません。

権利なのは十分理解しておりますが、あまりにも土日取得が多く、周囲の士気にも影響がでております。
Aは5年ぐらい前から有給取得が多くなり、毎年付与された有給はほぼ残らないように使っています。
(本来なら20+20で40日有休残ですが、20日台しか残っていません)

また、その当時配属されていた店舗も困り本社に掛け合い異動、次の店舗も1年で異動、そのまた次の店舗も1年で異動で現在の店舗です。当社の場合、本来なら3~4年が異動のタイミングでAは異常な状態です。
ここまでいけば、いい加減本社に配属させる以外ないと思うのですが、人員が足りないからか問題が先送りにされ続けております。

質問ですが、
①Aに有給取得に関して注意する行為は何もできないのでしょうか?
②注意する際に気をつかないといけない点があればご教授ください。

いい加減、土日休みの新しい勤務先を探せばいいのにと思っているスタッフは多いです…。

投稿日:2025/11/07 10:46 ID:QA-0160320

従事者歴6ヶ月さん
千葉県/販売・小売(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.法的原則:有給休暇は“労働者の権利”であり、原則自由に取得できる。
労働基準法第39条に基づく年次有給休暇は、
労働者が「請求した時季に与える義務(時季指定権)」を会社が負っています。
したがって、会社は原則として、有給取得理由や曜日による制限を設けることはできません。
Aさんのように「土日に集中して取得する」行為自体も、
それが「業務運営に支障を及ぼす程度」でない限り、法的には許容範囲です。

2.会社が制限できる唯一の例外:「時季変更権」
労基法39条5項では、会社に「時季変更権」が認められています。
事業の正常な運営を妨げる場合には、使用者は他の時季に変更することができる。
ただしこの権利は非常に限定的で、
行政実務上・裁判例上も「代替要員の確保が客観的に不可能」「営業に重大な支障」など、
相当高度な支障がない限り認められません。
単に「周囲の負担が増える」「忙しい時期だから」という程度では、
時季変更権の行使は認められにくいのが現実です。

3.したがって、Aさんへの「注意」そのものは慎重に行う必要があります
・ NGな対応例
「土日に有給を取るな」と直接制限する
「周囲の迷惑だから自粛しろ」と圧力をかける
「今後は平日に取るように」と一方的に指示する
→ これらはパワハラ・不利益取扱いと見なされるおそれがあります。

4.現場で取りうる実務的な対応策
(1)制度面での整理・周知
「業務運営に支障がある場合は、やむを得ず時季変更をお願いすることがある」
という旨を就業規則や社内ルールに明文化しておくことが重要です。
(労基法上の時季変更権を明確に位置づける。)
(2)チーム全体の有給取得調整ルールを整える
店舗単位で「休日出勤担当制」「有給取得スケジュール申請制」を導入
繁忙期・土日祝に休む場合は、事前に店長承認を要する運用(ただし、形式上は“調整”であって“制限”ではない形)
有給取得を班ごとにバランスよく取れるよう、見える化(掲示板・システム活用)
これにより、Aさんだけを名指しせず、全体ルール化によって抑止が可能です。
(3)個人面談の際の伝え方(注意ではなく「協議」)
Aさん本人には、「有給の権利はもちろん尊重している」ことを明言しつつ、
「店舗運営上、土日の取得が重なるとチームが回りにくくなっている」ことを事実として冷静に伝える
「可能な範囲で平日などに分散してもらえないか」と協力依頼の形で話す
という、“指導”ではなく“協調要請”の姿勢が重要です。

5.異動・配属上の判断について
繰り返し店舗を異動しても改善が見られない場合は、
人員配置上の適正」の観点から人事上の措置(本社配属等)を行うことは法的に可能です。
ただしその場合も、
「有給を多く取ること自体」を理由に異動するのではなく、
「店舗運営上のチームワーク維持・顧客対応体制の観点から」といった業務上の合理的理由を明示することが必要です。

6.まとめ
観点内容
(1)有給取得は権利原則自由に取得でき、会社は制限不可
(2)時季変更権業務に重大な支障がある場合のみ行使可(極めて限定)
(3)注意の方法権利を否定せず、「協調的な調整要請」として伝える
(4)実務対応ルール整備・取得分散の見える化・チーム体制改善
(5)人事措置「勤務態度・協調性・チームワーク」観点で異動は可能(要合理性)
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/07 12:25 ID:QA-0160324

相談者より

ご返信ありがとうございます。
大変よくわかりました。

投稿日:2025/11/07 16:54 ID:QA-0160354大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

まず、会社側には、労働基準法第39条第5項に基づき、事業の正常な運営を
妨げる場合、有給休暇の取得時季を変更できる、時季変更権が認められています。

ご記載の状況(土日祝日の繁忙期、来店客増、周囲のスタッフに負担増加、
士気の低下)は、事業の正常な運営を妨げることに該当すると思案しますので、
取得日の変更を毎回は過度ですが、状況により指示することは可能です。

なお、強要が強いと権利の乱用として反発される可能性がございますので、
事前に本社へご相談の上、ご対応の温度感を擦り合わせしておくことを、
お勧めいたします。

投稿日:2025/11/07 13:10 ID:QA-0160326

相談者より

ご返信ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/11/07 16:56 ID:QA-0160355大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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