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パパ育休について

パパ育休について質問です。

12/26〜12/31までを1回目、1/5〜1/23までを2回目としてパパ育休を取得した場合

①出勤日を含まないと連続した休みとみなされて1月は免除対象外となる、と別のサイトで見ましたが、上記のケースは1月は社会保険料免除になりますか?

②12/27〜1/4までが年末年始休暇ですが、12月は3 12/27〜12/31はパパ育休に含める、1/1〜1/4は含めない、と自分で調整する方はできますか?それとも自動的にパパ育休に含まれるでしょうか。

③12/26〜12/31は14日を満たしていないですが、月末日を含む場合は社会保険料免除の対象外と考えてよいでしょうか。

よろしくお願い致します。

投稿日:2025/11/25 13:32 ID:QA-0161110

yrksさん
宮城県/商社(専門)(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.前提確認:パパ育休の社会保険料免除ルール (1)免除要件は「育休の開始日」ではなく “月末時点で育…

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投稿日:2025/11/25 14:08 ID:QA-0161113

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 本ケースについてですが、1回目と2回目の間に復職日が1日は必要となります。 その為…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/11/25 15:44 ID:QA-0161127

回答が参考になった 0

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