男性の育休取得について
男性の育休取得推進、行く行くは、くるみんの取得を考えております。
この度『育休は取りたいが、その期間に有休を使いたい』という申し出がありました。多くの企業がそうであると認識していますが、現状弊社の育児休業規程では、育休中は無給と定めています。社としては育休は歓迎で、有休取得もしてもらって構わないのですが、規程のこともあり、どのように扱えばよいのか分かりません。労基署に相談前にこちらで分かることがあればいいなと思い相談します。
投稿日:2018/08/16 22:15 ID:QA-0078409
- 人事の新人さん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、育児休業期間の確定前であれば、取得を希望する年休日数を先に取得された上でその後に育児休業開始とされる事で対応可能です。いずれも勤務されない日である事に変わりはございませんし、単に給与を貰える日を何日か入れたいという事ですので、年休消化後に育児休業開始とされるのが妥当な措置といえます。
投稿日:2018/08/20 23:37 ID:QA-0078461
相談者より
お忙しい中、回答いただきありがとうございました。
投稿日:2018/09/03 12:17 ID:QA-0078810大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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