育休明け復職後すぐの有給取得の支払いについて
育休明けの復職日から5日間、有給取得の希望があったのですが、有給にかんして育休期間中、給料は出していませんので、有給取得の場合の支払いについて教えてください。
投稿日:2023/03/20 00:00 ID:QA-0125101
- あかにしさん
- 東京都/不動産(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休の賃金について、就業規則でどのように定めているのか確認してください。
通常賃金ということであれば、
5日間労働したものとして、賃金を支払ってください。
投稿日:2023/03/20 16:15 ID:QA-0125123
相談者より
ありがとうございます
投稿日:2023/03/20 23:21 ID:QA-0125140大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有休と育休の違い
▼有休(有給休暇)は文字通り、労働を免除して賃金はシッカリ支払うことです。
▼他方(育児休暇)は、不利な扱いはしないが、賃金は支払われず、両者は似て非なるものです。
投稿日:2023/03/20 17:56 ID:QA-0125128
相談者より
ありがとうございます
投稿日:2023/03/20 23:22 ID:QA-0125141大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社で特に定めがなければ通常の賃金を支払う事になります。
すなわち、単に育休明け初日からいつも通りに出勤された場合と同様の給与支払をすればよいものといえます。
投稿日:2023/03/20 21:44 ID:QA-0125132
相談者より
ありがとうございます
投稿日:2023/03/24 23:26 ID:QA-0125317大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
有休取得
有給休暇ですので育休に入る前の通常賃金5日分となります。
投稿日:2023/03/20 22:35 ID:QA-0125138
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
育休期間中に給料の支払いがあったかどうかは考慮する必要はありません。
就業規則の定めに従い、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、あるいは平均賃金で支払うことになります。
投稿日:2023/03/22 07:19 ID:QA-0125153
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