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育休の代わりに有給を使うことについて

男性の部下が育休を本年度9月から翌年の3月いっぱい使いたいと言われました。それ自体は容認するのですが2月と3月を有給で対応したいと言われました。
有給は権利なので強制的なことはできませんが有給使用の理由が育休なのでそれなら育休の制度を利用してほしいと思っています。
有給ですと給料を払う必要があり、会社としては不利益になる為。
権利なので強く言うことはパワハラになる可能性もありますが、これはどうやっても認めないといけないものでしょうか。

投稿日:2022/05/09 10:03 ID:QA-0114842

*****さん
愛知県/機械(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

認めざるを得ない

▼有休は育休より上位権利の制度と考えられ、申出を認めざるを得ないでしょう。

投稿日:2022/05/09 10:52 ID:QA-0114852

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社としては育休制度について説明して下さい。

育児休業給付金が出ること、
社会保険料が免除になることなどです。

それでも、従業員が有休を選択した場合には、
育児休業を強制することはできません。

投稿日:2022/05/09 11:20 ID:QA-0114854

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有給

有休取得は法の定めた権利であり、給与を払いたくないという理由での取得拒否はできません。
認める以外にないでしょう。

投稿日:2022/05/09 11:47 ID:QA-0114855

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、確定している育児休業中に重ねて別の休暇を取得する事は論理的に不可能ですので認められません。

仮に2月を3月を年休で対応されたい場合ですと、1月までで一旦育児休業を終了され、4月から再度育児休業を取得するといった対応になります。但し、法令上こうした育児休業の分割取得が認められるのは今年の10月1日からになりますので、今年の9月からの育児休業取得であれば、こうした希望に応じる義務迄はないものといえます。

投稿日:2022/05/09 18:10 ID:QA-0114872

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