無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

育休未取得の時短勤務について

いつも参考にさせていただいております。

現在、弊社初めての育休取得者が復帰することになり時短勤務制度の整備をしております。
時短勤務制度の利用者=育休取得者 と考えているのですが、そもそも時短勤務は育休未取得者も利用が可能かつ会社は原則拒否できないというものなのでしょうか?

初歩的な質問となり申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/12/21 09:35 ID:QA-0133960

romu33さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

育休の時短勤務は法律で義務化されたものです。

育休以外の時短勤務は、会社のルールによりますので、
必ずしも認める必要はありません。

投稿日:2023/12/21 10:06 ID:QA-0133962

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

時短勤務

時短勤務の要件を満たせば、労使協定で適用除外でない限り、すべての労働者に認められることになります。

投稿日:2023/12/22 10:23 ID:QA-0133987

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時短勤務の制度化が義務付けられているのは3歳未満の子の育児をされている従業員になります。

従いまして、御社就業規則で特約が無い限りそれ以外の従業員が時短勤務を希望されても応じる義務はございませんが、育児休業された事が無くとも上記の育児をされている方であれば時短希望に応じる義務がございますので注意が必要です。

投稿日:2023/12/22 20:55 ID:QA-0133996

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ