業績不振による育休明け退職
業態が変わり、現在育休中の短時間労働者の勤務時間帯が
人員的に必要なくなりました。
育休明けで退職をと思っているのですが、どのように進めていけば
よろしいでしょうか?
契約社員で3月末で更新なのですが、去年も今年も更新はして
いません。
1回目の育休明けの時に、短時間労働の申し出があり、一年毎
の契約にしました。
投稿日:2022/05/25 17:36 ID:QA-0115418
- カーコさん
- 熊本県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
育休明けで戻れないというのは、まさに不利益となってしまいます。
業績不振の状況により、他の契約社員も契約更新しないなどの状況であれば、
育休者だから必要ないとはならないでしょう。
その辺の状況を本人に説明して、本人が納得するかどうかによります。
投稿日:2022/05/26 10:01 ID:QA-0115430
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
育休事由は不当
▼育児休業等を理由とする不利益取扱いは禁止されています。
▼他の社員を含め、公平、合理的観点から検討して下さい。
投稿日:2022/05/26 11:08 ID:QA-0115437
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、業績不振によって育児事由でない他の短時間労働者も全て退職の対象とされるという事であれば、育児休業を理由とする解雇には当たりませんので、他の短時間労働者と同様に解雇整理の手順を踏まれる事で対応すればよいでしょう。
これに対し、当該短時間労働者のみが対象となる場合ですと、育児休業取得が理由と判断されかねませんので、より慎重に対応する必要がございます。すなわち、育児休業や短時間勤務を理由とする旨ではない事を丁寧に説明される事が必要といえます。
投稿日:2022/05/26 13:11 ID:QA-0115449
プロフェッショナルからの回答
対応
「育休明けだから」他の社員ではなくその社員を解雇した、と取られることがないよう、合理的に業績不振で社員を維持できないことを証明する必要があります。
他の社員も解雇する、明確で危機的な業績などを示し、本人が納得すれば退職はできます。退職パッケージなども説得材料になります。
投稿日:2022/05/26 13:50 ID:QA-0115455
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