産後パパ育休中の社会保険料免除について
いつもお世話になっております。
男性従業員から育休取得の申し出がありました。
(奥様の出産予定日5/20)
5/20~6/30まで休みたいが少しでも収入を増やすため、有休を併せて取得したいとのことです。
5/20~31 産後パパ育休①
6/1~6/25 有休
6/26~6/30 産後パパ育休②
上記のような取得も可能でしょうか。
またこの場合、5月と6月の社会保険料は免除となりますか。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/01/11 11:15 ID:QA-0122451
- 大阪_優さん
- 大阪府/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、産後パパ育休につきましては、子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能で2回に分けて取得する事も認められています。
従いまして、当事案のように有休を挟んで取得する事も可能です。
そして、社会保険料の免除につきましては、5月・6月共に月末に育児休業を取得されていますので、いずれも免除の対象となります。
投稿日:2023/01/11 13:19 ID:QA-0122456
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/01/11 14:34 ID:QA-0122460大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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