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産後パパ育休中の社会保険料免除について

いつもお世話になっております。

男性従業員から育休取得の申し出がありました。
(奥様の出産予定日5/20)
5/20~6/30まで休みたいが少しでも収入を増やすため、有休を併せて取得したいとのことです。

5/20~31 産後パパ育休①
6/1~6/25 有休
6/26~6/30 産後パパ育休②

上記のような取得も可能でしょうか。
またこの場合、5月と6月の社会保険料は免除となりますか。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/01/11 11:15 ID:QA-0122451

大阪_優さん
大阪府/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、産後パパ育休につきましては、子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能で2回に分けて取得する事も認められています。

従いまして、当事案のように有休を挟んで取得する事も可能です。

そして、社会保険料の免除につきましては、5月・6月共に月末に育児休業を取得されていますので、いずれも免除の対象となります。

投稿日:2023/01/11 13:19 ID:QA-0122456

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/01/11 14:34 ID:QA-0122460大変参考になった

回答が参考になった 0

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