離職票の基礎日数について
いつも参考にさせていただいています。
離職票の基礎日数について教えてください。
弊社の一般社員は、欠勤するとその日数や時間に応じて減額されるので、
もし欠勤があった場合には、年間の出勤日数から出した基礎日数【20日】から欠勤した日数を引いて基礎日数を出しています。
例えば
・R7.9.30退職 9/26~9/30 5日欠勤
・賃金締日20日 支払日 当月28日 の場合、
一段目の基礎日数は何になりますか?
【8欄】9月1日~離職日 基礎日数15日? 【10欄】9月21日~離職日 基礎日数5日?
一段目の日数が20日未満の場合どのように対応すれば良いのかがわかりません。
完全月ではないので、仮に間違っていても被保険者への影響はないと考えて良いでしょうか?
投稿日:2025/10/31 11:27 ID:QA-0160134
- a1008さん
- 茨城県/化学(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
離職票(雇用保険被保険者離職証明書)の「基礎日数」の考え方は、賃金支払基礎日数が20日未満になる月の扱いが実務上やや複雑ですが、原理を押さえれば整理できます。
以下、厚労省通達や実務指針に基づいてわかりやすく、ご説明申し上げます。
1.基本原則:離職票の「基礎日数」とは
離職票の「基礎日数」とは、
賃金支払の基礎となった日数(給与計算上、1日分の賃金が支払われた日数)
を意味します。
・基礎日数に「含める」もの
実際に勤務した日
有給休暇(年休)を取得した日
特別休暇(有給扱いのもの)を取得した日
・基礎日数に「含めない」もの
欠勤日(無給)
休日・所定外休日
休職・病欠(無給)
2.「20日未満」になる場合の扱い
原則として、月給制であっても、欠勤により賃金が減額される(=日割り控除される)場合は、欠勤日を除いた日数が「基礎日数」になります。
一方、離職票の「一段目」「二段目」は、次のように記載します。
欄期間備考8欄離職日を含む賃金支払期間(例:9/1~9/30)実際の最後の賃金支払月10欄直前の賃金支払期間(例:8/21~9/20 など)賃金締日に応じて決定
3.ご提示の事例での具体計算
前提条件
賃金締日:毎月20日
支払日:当月28日
退職日:令和7年9月30日
欠勤:9月26日~30日(5日)
月給者(欠勤時は日割控除あり)
(1)賃金支払期間の区切り
区分賃金計算期間備考最終賃金支払期間9月21日~9月30日離職を含む最終支払月前月の賃金支払期間8月21日~9月20日通常の満月分
(2)各期間の基礎日数の考え方
→【一段目】8欄 9月1日~9月30日分(支払基礎期間)
→ 賃金締日が20日なので、実際の支払対象期間は「9/21~9/30」。
この間、9/26~9/30の5日欠勤。
したがって勤務実日数は 10日間中、5日勤務・5日欠勤。
→ 基礎日数=5日
(欠勤控除ありのため、欠勤日を除外)
→【二段目】10欄 8月21日~9月20日分
通常通り勤務している月なので、
→ 基礎日数=20日
(3)結果の記載例
欄支払基礎期間基礎日数支払基礎日額(参考)一段目(8欄)9月21日~9月30日5日(月給÷20日換算×5日)二段目(10欄)8月21日~9月20日20日(通常月額)
4.「基礎日数が20日未満の場合」の注意点
(1) 雇用保険の給付への影響
離職票上で「20日未満」となっても、被保険者期間の計算には影響しません。
(→ 被保険者期間は、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」を1カ月としてカウント。)
したがって、今回のように最終月が「基礎日数5日」であれば、その月は被保険者期間に算入されませんが、被保険者の「受給資格要件(月数)」にはほとんど影響しないことが多いです。
(例:12か月のうち1か月だけ20日未満なら、通算で支給要件を満たす。)
(2) 事務的な留意点
離職票の作成は「実際に賃金が支払われた日数」で記載する。
「完全月ではない」「20日未満」であっても、そのまま記載して差し支えありません。
被保険者への実害は基本的にありません(あくまで支給日数計算の一部参考情報)。
5.まとめ(本件の結論)
項目内容離職日令和7年9月30日賃金締日20日欠勤9/26~9/30(5日)一段目(最終期間)9/21~9/30 → 基礎日数5日二段目(前月分)8/21~9/20 → 基礎日数20日被保険者期間算入9月分は11日未満のため算入なし(8月分まででカウント)被保険者への影響ほぼなし(要件月数に達していれば支給に影響なし)
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/31 13:42 ID:QA-0160145
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
一段目は、退職日から直近の給与計算期間の開始日から退職日までに
ついてを記載します。
よって、一段目は9月21日~9月30日となり、基礎日数は5日です。
日数が20日未満になるケースは多々ございます。
11日以上が無い月は賃金日額の計算月から外れるだけで、
問題はなく、むしろ正しい記載となります。
投稿日:2025/10/31 14:59 ID:QA-0160149
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
基礎日数で欠勤があった場合には、
欠勤控除の計算式がどうなっているかですが、
20日で割って5日控除しているようですので、
8欄は15日で問題ありません。10欄は5日で問題ありません。
投稿日:2025/10/31 16:37 ID:QA-0160152
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、離職証明書の賃金支払基礎日数に関しましては、日給月給制の場合ですと通常出勤された日数のみをカウントする扱いになります。
従いまして、当事案の場合ですと、各々出勤された日数となる15日と5日が基礎日数とされます。20日未満の場合でも問題はございません。
投稿日:2025/11/01 19:21 ID:QA-0160171
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