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「出勤日数」と「欠勤」の関係性について

いつも大変お世話になっております。

給与明細に「出勤日数」という欄がある場合、所定労働日数もしくは要勤務日数のうち、欠勤をせずに出勤もしくは有給休暇を取得した日数を記載されていると思います。

当社では有給残がなくなってしまった場合、時間単位で欠勤を計算していますが、半日欠勤した場合や3時間欠勤した日は、「出勤日数」に含むのでしょうか、含まないのでしょうか?どんなに短時間でも出社したら「出勤」扱いにするのでしょうか?

宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2010/11/08 16:42 ID:QA-0023748

skyさん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

出勤日数のカウントについて

出勤日数は短時間勤務であっても出勤をしたら、出勤1日と記録していくことが一般的です。
ご質問の半日欠勤などの場合であっても、その日一度は出勤していますので出勤日としてカウントすることが望ましいと考えます。
たとえば通勤手当のことを考えますと、半日や1時間しか出勤しなかったとしても通勤手当は一日出勤した場合と同様に発生してきます。これらの点からも出勤日としてカウントする必要があります。

投稿日:2010/11/09 09:52 ID:QA-0023752

相談者より

 

投稿日:2010/11/09 09:52 ID:QA-0041603大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

給与明細書について

.
■ 給与明細書は、労基法ではなく、所得税法において、交付義務が課せられているものですが、目的は、的確な課税給与額の把握と、源泉徴収の確認です。従って、出勤日数に限らず、有給休暇・欠勤日数・特別休暇・労働時間残業時間・休日出勤など、給与計算の基礎となる勤怠項目として記載する必要があります。

■ 但し、1日の部分出勤も、出勤した事実に基づき、出勤日数とした上で、不就労 ( 半日欠勤や遅刻・早退など ) 部分の給与は、企業ごとの社内規程に基づき、労働時間に反映の上、控除などの給与算定を行うことになります。計算式が正しく ( 賃金規程通り ) 行われているかどうかの実務ついては、関係部署 ( 例えば、経理部 ) に確認してみて下さい。

投稿日:2010/11/09 10:14 ID:QA-0023753

相談者より

ご回答ありがとうございました。
給与明細上、「所定労働日数」が20日だったとしても、休日出勤があって「所定労働日数」よりも「出勤日数」の日数多く表示されてもおかしくはないでしょうか?

投稿日:2010/11/11 15:05 ID:QA-0041604大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

半日や時間単位で欠勤があったとしましても、出勤日数には含まれます。こうした取り扱いに関しましては、たとえ1日の中の一部でも勤務した時間分については賃金支払義務が発生する事からも明らかといえます。逆にいえば、労働しなかった時間分に関しましてはノーワーク・ノーペイの原則につきまして賃金控除を行う事が通常可能です。

1日の所定労働時間に置き換えて月の出勤日数をカウントしていきますと、実際の出勤日数より少なくなってしまう可能性が生じ、年休付与の出勤率計算等で狂いが生じることにもなりかねません。それ故、出勤・欠勤につきましては暦日単位できちんと記録される事が必要です。

投稿日:2010/11/09 22:47 ID:QA-0023768

相談者より

ご回答ありがとうございました。
給与明細上、「所定労働日数」が20日だったとしても、休日出勤があって「所定労働日数」よりも「出勤日数」の日数多く表示されてもおかしくはないでしょうか?

投稿日:2010/11/11 15:05 ID:QA-0041612大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

御質問の件ですが、所定労働日数とは名称の通り実際の労働日数では無く事前に勤務が義務付けられている労働日数を指しています。

これに対し実際に勤務した日数を表すのが出勤日数ですので、休日労働が有った月に出勤日数の方が多くなることは事実を正しく示しているものとして何ら問題ございません。

法的に問題が起こるのは、36協定を締結しない等労働基準法上の休日労働実施の要件に違反する場合に限られます。

投稿日:2010/11/11 19:51 ID:QA-0023812

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

給与明細書について P2

■ 実際の給与明細書を見てないので、一般的な説明になりますが、以下の通り理解しています。

▼ 「 就業日数 」 は、いわゆる 「 所定労働日数 」
▼ 「 出勤日数 」は、就業日数のうち、「 実際に出勤した日数 」
▼ 「 休日出勤 」は、どちらにも含まれないので、「 休日出勤 」 として別記

■ 従って、ご質問のような表示にはならないと思いますが、明細書のレイアウトと項目定義は、労働法及び税法に趣旨を損なわない限りにおいて、会社ごとに異なっていますので、給与計算の担当部署に確認されるのが、一番早道だと思います。

投稿日:2010/11/11 21:04 ID:QA-0023813

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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