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業務委託契約に時間要素を含めるのは違法か?

現在、ヘアサロンの新規集客手法として「街頭PR活動(体験予約獲得)」を一部、業務委託契約として運用できないか検討しています。
契約形態上、労務管理の対象外であることは理解しておりますが、以下のような設計とした場合、業務委託として違法性(偽装請負リスク等)はないかご意見を伺いたいです。

【想定している契約内容】
・業務内容: 最寄り駅周辺などで日中(10時〜18時頃)に街ゆく方へ声掛けを行い、当サロンの体験予約につなげる活動。
・契約定義: 「1日あたり◯時間活動する」といった時間目安を業務範囲に記載。
・成果基準: 来店予約件数・体験獲得数をもとにインセンティブを支給。
・評価・契約更新: 成果(体験獲得数)に応じて、報酬や契約継続を判断。

【質問】

上記のように、

・「〇時間活動する」と時間要素を契約内容に含める
・成果(体験獲得数・来店数)に応じて報酬や契約継続を決める
といった設計は、業務委託契約として違法(または偽装請負)と判断されるリスクがあるでしょうか。

活動は健全な街頭PRを前提としており、警察署への確認も行った上で実施予定です。
契約書上で注意すべき点や、時間要素を含めた設計の是非について、専門家の皆様のご意見を伺えますと幸いです。

投稿日:2025/10/06 13:17 ID:QA-0159198

オフィスさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

「〇時間活動する」と時間要素を契約内容に含める場合には、 直…

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投稿日:2025/10/06 14:13 ID:QA-0159201

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 時間要素(「1日◯時間活動する」等)を業務委託契約に入れることは「絶対に違法」とは言えないが…

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投稿日:2025/10/06 14:52 ID:QA-0159203

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

時間要素を契約内容に含めるのは違法かどうかではなく、偽装派遣と取られかねないリスクです。リスクですので絶対に許されないと…

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投稿日:2025/10/06 15:27 ID:QA-0159213

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 1日あたり〇時間活動するといった具体的な活動時間を目安として契約に含め、 その時間に対して報酬が支払われる構造になっている場合、労務の提供、 つ…

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投稿日:2025/10/06 16:08 ID:QA-0159224

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プロフェッショナルからの回答

渡井 保仁
渡井 保仁
渡井マネジメントオフィス 代表

ご質問の件、以下のとおり回答いたします。 時間要素を契約内容に含んだ業務委託契約が、直ちに違法と判断されるわけではありませんが、ご質問のケースでは、業務を行う時間や場所及び業務遂…

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投稿日:2025/10/06 17:48 ID:QA-0159231

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