退職後の有給消化について
お世話になっております。
パニック障害をお持ちのパートさんがおりまして、約1年半程フルタイムで働いてくれていたのですが、最近度々パニックの症状が出るようになり一度治療のために退職したいと申し出がありました。
今現在は有給を全て使われていて残っていないのですが、10月4日に恐らく11日分また付与されます。
10月17日までしかシフトには入れないそうなのですが、新たに付与された有給を10月末までに消化し退職したいと言っています。
10月末まで出勤出来るのならいいのですが、17日までしか出勤出来ないとの事なので、それ以降は出勤していない間に有給を使う事になってしまいます。そんな事出来るのでしょうか?
社会保険にも入っていますし、週30時間はほぼ働いていたので、シフトには入れずに有給消化させてあげたいですが、社長はそれを許さず全部使う事は出来ないと言っています。
どう対処するのが正しいのでしょうか?
お返事よろしくお願い致します。
投稿日:2025/09/18 00:42 ID:QA-0158385
- ティニーさん
- 東京都/フードサービス(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、原則として出勤予定が無い日に年休を取得する事は出来ません。
但し、10月末までに雇用契約で決められた所定労働日が有るという事でしたら、本来労働義務が生じる日に年休取得される事は当然に可能ですので、本人にご相談の上退職日を10月末とされた上で残年休を取得する事は可能ですし、退職時におきましてはそれが通常の対応になるものといえます。
投稿日:2025/09/18 09:38 ID:QA-0158406
相談者より
服部様
10月末退職は可能なのか本人と相談し、対応を決めたいと思います。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/09/18 16:27 ID:QA-0158471大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 有給休暇は「出勤予定日」に充てられるもの
労働基準法第39条に基づく年次有給休暇は「労働義務のある日」に休む権利です。
つまり、もともとシフトに入っていない日(労働義務のない日)には有給を充てることはできません。
したがって、10月17日までしかシフトを組まない場合、その後の「非出勤日」に有給を充てることはできません。
「シフトに入れない=労働義務がない日」になるためです。
2. 退職日と有給消化の関係
退職時の有給消化の方法は次の2つに整理されます。
(A)有給を退職日までにシフトへ割り当てる方法
退職日を10月17日とし、10月4日に付与された有給を17日までにできる限り充てて消化する。
残りは消化できず消滅。
(B)退職日を延長して有給で埋める方法
退職日を10月末(10月31日)に設定し、10月18日~31日までを有給休暇として扱う。
この場合、形式上は勤務日=労働義務がある日としてシフトを組み、そこに有給を割り当てることになります。
3. 実務的な対応ポイント
社長が言うように「シフトに入れない日には有給は使えない」というのは正しい理解です。
しかし「退職日を10月末まで延ばして、その間を有給扱いにする」ことは可能です。これは裁判例や厚労省通達でも一般的に認められています。
よって、有給をすべて消化させたいなら退職日を10月末に設定するのが正しい方法です。
4. 社会保険の注意点
退職日を10月末に延ばした場合、社会保険は10月末まで加入となり、10月分の社会保険料も発生します。
(10月給与から控除しきれない場合は本人から現金徴収が必要)
5. まとめ(対応の選択肢)
社長の主張どおり → 退職日を10/17とし、それまでに有給を使える分だけ消化(残りは消滅)。
労働者の希望どおり → 退職日を10/31とし、10/18~10/31を有給消化に充てる(ただし社保料負担あり)。
6.結論
「退職日を10月31日に設定し、10月18日以降を有給で充てる」という方法であれば法的にも適切です。
ただし、社会保険料が余計にかかる点を本人にも説明し、同意を得ておくのが実務上のポイントです。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/18 10:03 ID:QA-0158409
相談者より
井上様
丁寧な回答ありがとうございます。
大変分かりやすかったです。
10月末退職が出来ないか本人と相談してみようと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2025/09/18 16:31 ID:QA-0158472大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
退職プロセス
まずは冷静に退職手続きを進めて下さい。
第一に決めるのは退職日で、本人の申し出が最優先です。
会社の職務状況など含め話し合って決めることになりますが、退職日を勝手に決めれば解雇やハラスメントになるので、最終的には本人希望に沿うのが一般的です。
トラブルも避けやすくなります。
そこから逆算して、有給発生カウント日に在籍していれば、規定通り付与しなければなりません。退職予定だから付与しないことは違法です。
ただ、一度確定した退職日をやはり変えたいと言われても、無期限に付き合うことはできませんので、退職日確定が何より優先です。
投稿日:2025/09/18 10:42 ID:QA-0158416
相談者より
増沢様
退職日確定が最優先、正にその通りだと思います。
本人と相談してみます。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/09/18 16:32 ID:QA-0158473参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
退職日が10月末の場合、10月末までの雇用契約上の所定労働日については、
有給休暇を取得する権利が従業員側にはあります。
すでに退職が確定しているのであれば、使用者側の時季変更権も行使できません
ので、有給休暇を希望通り消化させるしかございません。
なお、退職日については従業員本人に決めていただくものですので、
相談は可能ですが、会社から退職日を強制することは不可となります。
こちらは補足までに。
投稿日:2025/09/18 12:03 ID:QA-0158429
相談者より
米倉様
1週間毎のシフト制でその都度入る日数も時間も違うので、雇用契約上の所定労働日を出す事はなかなか厳しいのですが、今までどれ位働いているかの平均は出せると思うので、それを元に有給消化を考えられたらと思います。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/09/18 16:37 ID:QA-0158474参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
できます。
有給休暇は労働者にとっては権利ですから、10月4日基準日に11日付与、17日まで勤務、その後は有休を全て消化し10月末で退職というのはごく自然の流れ、極めて普通です。
10月末までに消化し退職したいという本人の申し入れに対し、会社が受理していないのであれば、改めて話し合いの場を持ち退職日を確定させることは吝かではないですが、労働者には退職の自由があり、いつ退職するかは本人が決めることであって、会社から退職日を指定することはできません。
退職する以上、会社は時季変更権を行使することもできませんので、本人の希望どおり消化させて、円満退職で完結するのが賢明です。
投稿日:2025/09/19 09:12 ID:QA-0158488
相談者より
オフィスみらい様
円満退職に出来るよう本人とももう一度相談して進めて行こうと思います。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/09/19 10:05 ID:QA-0158503参考になった
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