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男性の育児休業等取得率公表について(育児目的休暇の定義)

現在、男性の育児休業取得率の公表義務化の対応をしております。
育休取得率の他に「育児目的休暇を利用した男性労働者数」という項目もありますが、当社では「配偶者の出産による特別有給休暇」を3日付与しております。
この規定条項に”育児目的”などの表現を追加した場合は、この休暇取得率に加算することは問題ありませんでしょうか?
近年弊社でも男性の育休取得率は十分高まっているので、育休取得率だけの公表でも良いと思っているのですが、他社様の公表では育児目的休暇取得率を加えた数字は100%と公表されている企業も多く、気になり相談させていただきました。

投稿日:2025/08/20 19:26 ID:QA-0156901

F人事部さん
東京都/機械(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 男性の育児休業取得率の公表義務
2023年4月施行の改正育児・介護休業法により、常時雇用する労働者1,000人超の企業には「男性の育児休業等取得率」の公表義務があります。
公表項目は次の2つです。
(1) 男性労働者の育児休業取得率
(2) 男性労働者の「育児目的休暇」取得率(任意公表項目。ただし雇用環境整備の一環として求められるケースあり)

2. 「育児目的休暇」の定義
厚生労働省のガイドライン・Q&Aでは、
育児目的休暇とは:「子の出生直後の育児や配偶者の出産前後のサポートを目的として、会社が独自に設ける休暇制度」
代表例:配偶者出産休暇、父親産後休暇、子の看護を目的とした特別休暇など。
→つまり 法定の「育児休業」には含まれないが、育児関連の特別休暇制度として評価されるもの です。

3. ご質問のケース
貴社で付与している「配偶者の出産による特別有給休暇(3日)」は、実態として「出生直後の育児・配偶者サポートを目的とした休暇」に該当します。
よって、条文に「育児目的」等の表現を追記すれば、厚労省のいう『育児目的休暇』に含めて取得率の公表に加算することは可能です。
(実務でも、多くの企業が「配偶者出産休暇」「ファミリーサポート休暇」等を『育児目的休暇』として集計し、加算して公表しています)

4. 実務上の留意点
規定の明確化
「配偶者の出産に伴い、出産前後の育児やサポートを目的とする」といった表現を規定に入れておくと安全です。
例:第○条「本休暇は、配偶者の出産に伴い、育児または出産前後のサポートを目的として取得できる特別有給休暇とする」
公表方法の工夫
他社の多くは「育児休業取得率+育児目的休暇取得率」を公表し「男性の育児関連休暇取得率=100%」と打ち出しています。
ただし「義務項目は育休のみ」であり、育児目的休暇は任意です。
貴社のように育休取得率が十分高い場合は、「育休取得率のみ」で公表しても全く問題ありません。
説明責任
公表資料やウェブサイトで「当社では配偶者出産特別休暇を育児目的休暇として位置づけています」と明記しておくと、透明性が高まり安心です。

5. まとめ
配偶者出産による特別有給休暇は、表現を整備すれば「育児目的休暇」に算入可能。
義務は「育休取得率」だけであり、育児目的休暇の公表は任意。
他社は「育休+育児目的休暇」で100%と見せる傾向があるが、御社は「育休取得率単独」でも全く問題なし。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/20 20:20 ID:QA-0156904

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。
詳細に記載いただき大変参考になりました。

投稿日:2025/08/21 11:10 ID:QA-0156940大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「育児休業等をした男性労働者の数」に、「小学校就学前の子の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者の数」を加算される事が認められていますので、そうした育児目的の休暇であれば可能といえます。

但し、御社の当該休暇条項に「”育児目的”などの表現を追加」されますと、当然ですが従来の利用目的(配偶者の出産)でなくとも育児理由である限り全て休暇取得を認めなければならなくなりますので、取得率の件のみで安易に変更されるのは避けるべきといえるでしょう。

投稿日:2025/08/20 21:34 ID:QA-0156905

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。
規程改訂時には注意したいと思います。

投稿日:2025/08/21 11:12 ID:QA-0156944大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|この規定条項に”育児目的”などの表現を追加した場合は、この休暇取得率に
|加算することは問題ありませんでしょうか?
↓ ↓ ↓
問題なく、加算いただくことが可能です。

また、更には、育児という言葉は広く解釈されることを避けるため、
就業規則には「配偶者の出産に伴う子の養育・世話」といった、
より具体的な表現を用いると良いでしょう。

投稿日:2025/08/21 07:36 ID:QA-0156911

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。
規程改訂時には注意したいと思います。

投稿日:2025/08/21 11:13 ID:QA-0156945大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

配偶者の出産による特別有給休暇を加算するには、
特別休暇の目的について、
「育児を目的とする」といった文言を明記する必要があります。

投稿日:2025/08/21 15:16 ID:QA-0156969

相談者より

参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2025/09/11 19:21 ID:QA-0158149参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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