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育児休暇一時金

来月から(第二子)産休に入る社員がいます。
その人が第一子を出産するとき、育児休暇の届けを休暇に入ってから出せば良いとのことで休暇に入ると同時に、育児休暇一時金の請求届を出したのですが、産休に入るときに出さないと認められないと言われ、前期分(半年分)の給付金を受けれませんでした。
今回、以前のこともあり確認しましたが、同じように『育児休暇に入るときに提出してください。』との回答でした。
また、今回も半年分しか貰えないのでしょうか?
第一子は、平成14年12月2日に出産し、それから一年の育児休暇を取っています。
前回(平成15年5,6月まで)の貰えなかったのは、どうやっても請求できないのでしょうか?
社会保険雇用保険を支払っているのに、泣き寝入りしなければいけないのは、納得いきませんので、くわしく教えて頂きたいとおもっています。宜しくお願い致します。

投稿日:2005/07/04 14:31 ID:QA-0001140

*****さん
新潟県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 11~30人)

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