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育児休暇取得時の不利益について

営業管理職で複数の重要顧客を担当している男性社員が6ヶ月の育児休業を取得する予定です。この社員には個人の営業インセンティブ制度が適用されており、休業中は担当顧客を後任に引き継ぐ必要があります。しかし、この引き継ぎには以下のような課題や懸念点があります。

①休業中に後任者が担当した顧客のインセンティブは、後任者のものとなります。また、復帰後には顧客数が減るなどの不利益を被る可能性があり、今までどおりにはいかないケースが懸念されます。

②会社には「顧客への影響を考慮して担当者を頻繁に変えない」「2ヶ月以上の休暇は顧客サポートに影響が出るため担当を交代する=インセンティブが後任者のものになる」という経営上の内部方針がありますが、社内規定として社員に対し公表されておりません。

③育児休業後の不利益な扱いが法律で禁止されておりますので本件慎重に対応したいのですが、事後となっては不利益にあたる可能性があります。
そこで育休に入る前に上記の会社ポリシーを伝え同意を取ろうと思っておりますが、これをどのように伝えれば良いか、その伝え方について相談したく存じます。③のような会社経営上の合理的な理由があれば当事者の不利益にならないか否かも気になるところです。

男性の育休に関する過去事例が乏しくご相談させていただく次第でございます。何卒宜しくお願いいたします。

投稿日:2025/08/15 09:59 ID:QA-0156647

HRRRさん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 法的前提
育児・介護休業法10条/男女雇用機会均等法
→ 育休取得やその後の復帰を理由として、解雇・降格・減給その他の不利益取扱いをしてはならない。
インセンティブ制度は就業規則や賃金規程上の「労働条件」にあたるため、育休取得を理由に不利益になる扱いはリスクが高い。
ただし、営業インセンティブは「実際に営業活動を行った成果に基づく」ため、休業中の売上に関するインセンティブが発生しないこと自体は不利益取扱いにあたりません。
例:休んでいる間に顧客が購入しても、それを本人に帰属させる必要まではない。

2. 問題となり得るのは「復帰後の不利益」
ご懸念の通り、復帰後に「顧客が減り売上が下がる」「インセンティブが得にくくなる」場合に、「不利益な配置転換・待遇変更」と受け取られる可能性があります。
重要顧客の引継ぎをした結果として戻ってこないのは、育休取得と直接因果関係があるため、不利益変更と争われやすい部分です。

3. 会社として取れる対応の枠組み
顧客引継ぎの合理性を明確にする。
「2ヶ月以上担当者不在だと顧客に支障がある」という合理的理由を、方針として明文化。
社員への説明は「顧客保護・会社全体の営業活動維持」という全社的利益を強調。
復帰後の不利益緩和措置をあわせて提示する。
顧客が戻らない可能性はあるが、
代替顧客の割当て
一定期間インセンティブの補填(例:休業前の平均インセンティブを数ヶ月保証)
営業目標の調整
こうした措置を講じることで「不利益取扱い」と評価されにくくなる。
同意を取る際の注意点
「同意してもらったから不利益取扱いにならない」という保証はありません。
本人が不利益を十分認識しないまま形式的にサインした書面は無効扱いになるリスクがあります。
よって、同意書を取るよりも「合理的ルールを会社規程に明文化」し、「復帰後の配慮策を提示して説明」する方が安全です。

4. 実務的な伝え方(例)
ポリシーは「育児休業取得者に不利益を与えない」前提で整理する。
説明例:
「当社では、2ヶ月以上担当者が不在となる場合、顧客対応の品質確保のため後任へ引継ぐ方針です。
育児休業を取得されるAさんの大切なお客様についても同様の対応を取らせていただきます。
その結果、休業中の取引に基づくインセンティブは後任者に帰属しますが、復帰後は新たに担当顧客を割当てし、従来と同等にインセンティブ獲得の機会が得られるようにいたします。
また、復帰直後のインセンティブ面で不利益が生じないよう、会社として必要な配慮を行います。」

5. まとめ
休業中にインセンティブが発生しないこと自体は違法ではない。
問題は「復帰後の顧客減少による長期的な不利益」であり、合理的な配慮策を伴わないとリスク。
同意書取得よりも、就業規則や社内ポリシーに「合理的なルール+復帰後の配慮措置」を明文化し、本人に丁寧に説明することが適切。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/18 11:24 ID:QA-0156696

相談者より

無事解決しました。有難うございました。

投稿日:2025/09/01 09:42 ID:QA-0157532大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児休暇取得の件に関わる問題というよりは、こうしたインセンティブの重要な運用について就業規則に定められていない事自体が問題といえます。

対応としましては、早急にインセンティブが後任への支給となる等きちんと定めを置かれる事、今回の件については当人の同意を得られた上で後任へ支給されるか或いは特例として当人に支給されるかいずれかの措置を採られるべきといえるでしょう。

投稿日:2025/08/18 12:35 ID:QA-0156711

相談者より

無事解決しましたが、インセンティブの運用について今後文書化すべく協議を開始しました。有難うございました。

投稿日:2025/09/01 09:45 ID:QA-0157533大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

以下のようなトークスクリプトはいかがでしょうか。
あくまで、会社の方針であり、対象者だけでなく全ての従業員に該当する
ルールである旨を丁寧に説明されるのが良いでしょう。

ご担当の重要顧客については、休業中も信頼関係を維持し、最高品質のサービスを
提供し続けることが非常に重要です。そのため、一時的に後任者に引き継ぎをお願
いすることになります。これは、顧客との長期的な関係を守るための事業上の重要
な方針であり、長期休暇を取得される方全員に適用されるものです。

当社のインセンティブ制度は、担当者が直接的に貢献した成果に報いるという考え
に基づいています。そのため、休業中に後任者が担当した顧客の成果については、
貢献した当人である後任者にインセンティブが支払われます。復帰後に担当する顧
客数が以前より減ってしまう可能性も同様に発生しますが、これは育児休業に限ら
ず、すべての方針として公平に適用されるものです。

その上で、復帰後の救済措置は必要ですので、ご検討ください。
復帰後の救済措置が何ら無い場合、育児休業後の不利益な扱いに該当
するリスクが生じますので、ご留意ください。

投稿日:2025/08/18 14:17 ID:QA-0156729

相談者より

無事解決しました。有難うございます。トークスクリプトが大変参考になりました。

投稿日:2025/09/01 09:46 ID:QA-0157534大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1について
 休業中に後任者が担当した顧客のインセンティブは、後任者のものとなるのは、
 問題ないと思われますが、
 復帰後には顧客数が減るなどの不利益を被る可能性がありということについては、
 可能性があるという具体的内容によります。
 原則として、不利益は被らないにであれば、問題ないともいえます。

2について
 社内規定として明確にしておく必要があります。
 そうしないと、トラブルに発展するリスクが大きいですし、同意が必要です。

3について
 制度として、育児休業取得を妨げるもの、育休を取得したから不利益というのは
 避ける必要があります。
 

投稿日:2025/08/18 18:04 ID:QA-0156778

相談者より

分かりやすい返信有難うございました。参考になりました。

投稿日:2025/09/01 09:47 ID:QA-0157535参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

インセンティブのような、重大な労働条件、給与条件については、就業規則での明示など周知徹底が必須です。そこを果たしていないのは大きな問題であり、今からでも全社員への告知をすべきでしょう。
既に適用が決まっている社員に、不利益と取られるような措置はすべきではないと思います。会社の責任として今回は、合意が得られる範囲で社員に給与面で損が出ないような条件で交渉するのが良いように思います。

投稿日:2025/08/18 20:30 ID:QA-0156800

相談者より

インセンティブに関し就業規則等で明示すべく協議を開始しました。アドバイス有難うございました。

投稿日:2025/09/01 09:49 ID:QA-0157536大変参考になった

回答が参考になった 0

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