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育休の制度

育休を3月27日〜3月31日までとらせてもらったので保険料の免除をしてもらおうと連絡会社から教えていただいた連絡先に連絡しました。
育児休日と育児休業というのがあり私の場合は育児休日にあたり
その場合はそういうことはできませんと言われて現在困っています。

投稿日:2024/04/24 15:02 ID:QA-0137934

マッシュさん
山口県/輸送機器・自動車(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

文面からは連絡会社、連絡先、育児休日の意味がわかりませが、

まず、会社の就業規則を確認することです。

また、育児休業であれば、事前の届出が必要です。

投稿日:2024/04/24 17:41 ID:QA-0137946

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2024/04/25 10:02 ID:QA-0137970大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、恐らくは育児介護休業法で定められた育児休業の要件に該当していない休業と考えられます。そうであれば育児の為に休まれていても社会保険料免除にはなりません。

尚、当コーナーは会社の人事管理に関わるご質問を受ける主旨になりますので、従業員個人としまして自身の育児休業に関するご相談でしたら、今後は会社人事担当者へ直接きかれるか、または労働基準監督署等の労働者対象の相談機関へお尋ね頂ければ幸いです。

投稿日:2024/04/25 09:07 ID:QA-0137961

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2024/04/25 10:01 ID:QA-0137969大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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