深夜割増について
当社のパートタイマー就業規則についてご教示いただきたいことがあります。
現在、全体的に見直しを行っているところですが、
①就業時刻については、様々な形態があるため「所定労働時間は雇用契約書において定める」と記載されている
②「深夜に就業した場合は、実際の深夜割増金額に見合った時間数を振替休みとする」と記載されている
①については、基本的に始終業時刻は就業規則に記載しなければならないものと認識しておりますが、これによらず合法的な記載方法があればご教示願います。
②については、深夜割増賃金を支払うことは法定事項であり、深夜労働時間分をほかの日に振替えて休ませること自体が違法なのではと思っています。
仮に振替休みとすることが合法的に可能なのであれば、具体的な計算方法を示し、それに基づき休みを与える時間数を算出すること等を記載するべきと思っておりますがいかがでしょうか。
以上、よろしくお願い致します。
投稿日:2025/07/18 15:46 ID:QA-0155677
- こんささん
- 北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.ご質問(1):「所定労働時間は雇用契約書に定める」との規定は適法か? (1)結論:条件付きで適法 …
投稿日:2025/07/18 17:06 ID:QA-0155682
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