就業規則の休日の記載について
就業規則の休日の記載に、「会社カレンダーによる」という記載は、適法でしょうか。
週により、土曜日出勤や、国民の休日の出勤もあるため、一概の記載ができないのですが、適法でしょうか、ご意見をお願いいたします。
投稿日:2007/01/22 14:39 ID:QA-0007217
- *****さん
- 岩手県/その他業種(企業規模 3001~5000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 坂井 求
- 社会保険労務士法人 坂井事務所 所長
休日の記載につきまして
労働基準法第35条における休日とは与える回数を規定したものであるため、休日を特定しないことが即座に違法とはなりません。
しかし、行政通達では休日を特定することが望ましいとされています。
したがって、御社が変形労働時間制を採用されているのでなければ、休日のすべてが「会社カレンダーによる」と規定されているのは望ましくありません。
逆に、週1日特定の曜日が休日として確保されているのであればその他の休日が「会社カレンダー」によって定められていても差し支えないでしょう。
投稿日:2007/01/22 17:36 ID:QA-0007219
相談者より
投稿日:2007/01/22 17:36 ID:QA-0032918大変参考になった
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